地区計画の区域内で、土地区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合に、行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日及び完了予定日について市へ届出が必要です。
届出が必要な区域
届出が必要な行為
- 土地の区画形質を変更する場合(敷地の盛土や切土などの造成工事を行う場合)
対象:A-1及びB-1地区
- 建築物の建築や工作物の建設を行う場合
対象:A-1、A-2、B-1及びB-2地区
届出時期と届出先
- 景観事前協議申出書の提出(土地の区画形質の変更のみ場合は不要)
※事前協議制度について
- 事前協議完了後、届出が必要な行為に着手する30日前までに都市整備部
土地利用課(市役所3階)に届出書を提出してください。
届出に必要な書類
- 届出書 1部
- 添付書類 届出が必要な行為により、下表の図書を1部添付してください。
その他
届出を行った後に土地区画形質の変更などの行為を変更する場合には「地区計画の区域内における変更届出書」を提出する必要があります。
また、届出を行った後に土地区画形質の変更などの行為を中止する場合や設計に大規模な変更が生じた場合には、取止め届を提出する必要があります。
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