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更新日:2021年09月14日
1.法人市民税とは
法人市民税には「均等割」と「法人税割」があります。均等割は、資本金等と従業者数に応じて負担していただく税金であり、法人税割は、事業年度内の利益に応じて負担していただくものです。
2.法人市民税の納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所や事業所のある法人 | ○ | ○ |
市内に寮・宿泊所がある法人で事務所や事業所がないもの | ○ | - |
3.税額の計算
均等割額の計算
均等割額は、次の式で求められます。
税率×(事務所等があった月数)÷12月
法人市民税の均等割額(税率)
従業者数 | 資本金等の金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50億円超 | 10億円超~50億円以下 | 1億円超~10億円以下 | 1000万円超~1億円以下 | 1000万円以下 | 左記以外の法人等 | |
50人超 | 3,000,000円 | 1,750,000円 | 400,000円 | 150,000円 | 120,000円 | 50,000円 |
50人以下 | 410,000円 | 410,000円 | 160,000円 | 130,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
※ 資本等の金額と従業者数は、その法人の事業年度(算定期間)の末日で判断します。
法人税割額の計算
法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率(8.4%)をかけて求めます。
法人税額(国税)×税率
なお、大船渡市以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の算式で法人税割額を求めます。
法人税額(国税)÷全従業者数×大船渡市内の従業者数×税率
4.申告と納付
法人市民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に、納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっています。
ただし、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告し、あわせて税金を納めることになっています。
申告と納付
申告区分 | 納めるべき税額 | 申告と納付の期限 | ||
---|---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |||
中間申告 | 予定申告 | 6ヶ月分 | 前事業年度の確定申告の法人税割額×前事業年度の月数 | 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 6ヶ月分 | 事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額 | 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | |
確定申告 | 12ヶ月分 | 法人税額(国税)をもとに計算した額。ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
※中間申告は、上表のいずれかでの方法で行います。国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
※予定申告が必要な場合の計算
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
5.設立と異動
次のような場合は、市役所への届出が必要です。
- 大船渡市内に法人等を設立、または事業所等を置いたとき
10日以内に「法人の事務所(事業所)開設届」を提出してください。
法人登記簿謄本の写しと定款の写しを添付してください。 - 大船渡市内に事業所等がある法人で、名称(商号)、所在地、代表者、事業年度、資本等の変更または法人等の解散、閉鎖、休業などがあったとき。
できるだけ早めに「法人等の異動届書」を提出してください。その際は、法人登記簿謄本の写しと記載事項の事実を証明できる書類を添付してください。
6.税率の改正について
税率改正の内容
大船渡市における法人市民税法人税割の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から以下のとおりです。
8.4% (改正前 12.1%)
改正の要旨
地方自治体間の財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部を国税化し、その全額を地方交付税の原資とする税制改正等が行われたことによるものです。
7.大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAX(エルタックス)による電子申告で提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
対象申告書等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
eLTAX(エルタックス)の利用方法等については、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
お問合せ
0192-27-3111(代表) 税務課法人市民税担当