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更新日:2025年02月10日
国民健康保険の加入、脱退などの手続き
- 国保加入、脱退の手続きは、14日以内に世帯主または本人などからの届出が必要となります。
- お勤め先の会社などでは国保の手続きは行われません。
- マイナ保険証をご利用の場合でも、国保の資格取得・喪失の手続きは必要です。
- 手続きには、国民健康保険被保険者異動届 [38KB](事前に記入する場合などにお使いください)のほか、以下の書類が必要です。
こんなとき | 届出に必要なもの | ||
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マイナ保険証をお持ちの人 | マイナ保険証をお持ちでない人 | ||
国保に加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 | 他の市区町村の転出証明書 |
職場等の健康保険をやめたとき | 職場等の健康保険の資格喪失証明書(資格喪失日の記載があるもの) | 職場等の健康保険の資格喪失証明書(資格喪失日の記載があるもの) | |
子どもが産まれたとき | 出生を証明するもの | 出生を証明するもの | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止(停止)決定通知書 | 保護廃止(停止)決定通知書 | |
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | マイナ保険証または資格情報のお知らせ | 資格確認書 |
職場等の健康保険にはいったとき |
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死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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その他 | |||
市内で住所が変わったとき |
マイナ保険証または資格情報のお知らせ |
資格確認書 | |
世帯主や氏名が変わったとき | |||
世帯を分けたり、一緒にしたとき | |||
修学のため別に住所を定めるとき |
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資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
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- すべての届出にマイナンバーのわかるものが必要となります。(そのほか、届出人の本人確認を行うため、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真がないものは2点の提示が必要です。)
- 別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要になります。委任状 [19KB]
- 75歳になったことより後期高齢者医療制度に移行するときは、手続きは不要です。
- 限度額認定証などがお手元にある場合は、そちらもお持ちください。
- 被保険者証がお手元にある場合は、そちらもお持ちください。(大船渡市国保加入者に発行している紙の被保険者証は、令和7年7月31日まで有効です。)
関係書類ダウンロード
加入手続き後に交付するもの
- マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの人には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
- マイナ保険証をお持ちでない人には、「資格確認書」を交付します。
- 「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」ともに、市役所本庁での手続きの場合は即日交付、支所・出張所で手続きの場合は後日郵送で交付します。
加入手続きが遅れた場合
社会保険などの資格喪失時まで、さかのぼって保険税を納付することになります。(最長3年)
脱退手続きが遅れた場合
社会保険などの加入後であっても、納期が到来している分の国保税は、一旦納付することになります。また、社会保険などの加入後に国保の資格確認書などで医療機関を受診した場合には、医療費を返還していただく場合があります。