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更新日:2026年04月07日
森林の土地を新たに取得した方は、その面積に関わらず届出が必要です。
1 届出対象者
森林の土地を新たに取得した個人又は法人
(注)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外
2 届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、市農林課へ届出をしてください。
3 届出事項
・ 所有権移転年月日
・ 所有権移転の原因
・ 前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名
・ 住所・連絡先・国籍等
・ 土地の所在場所及び面積
・ 土地の用途等
また、届出書に以下の書類を添付してください。
・ 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
・ 土地の位置を示す図面が必要
4 留意事項
・ 令和8年4月1日以降の届出から新様式となります。
・ 届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
・ 届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。