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更新日:2019年03月27日
監査委員は、地方自治法(以下「法」という。)、地方公営企業法(以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)の規定に基づき、監査、検査、審査を実施します。
監査等の種類及び目的
監査等の種類及びそれぞれの目的は、次のとおりです。
1 財務監査(法第199条第1項)
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。
この財務監査は、定期監査(法第199条第4項)又は随時監査(法第199条第5項)として実施します。
2 行政監査(法第199条第2項)
事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。
3 住民の直接請求に基づく監査(法第75条)
選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。
4 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)
議会の請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。
5 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項)
市長の要求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。
6 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)
補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査します。
7 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項)
監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確に行われているかを監査します。
8 住民監査請求に基づく監査(法第242条)
住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等を監査します。
※住民は、市長若しくは委員又は市の職員について、下記のような行為や事実があると認められるときは、事実を証明する書面を添えて、監査委員に対して、監査を求め、行為の防止又は是正、若しくは怠る事実を改めて、これらの事実によって市が被った損害を補てんするために必要な措置を講ずべきことを請求することができます。なお、この請求は、正当な理由がある場合を除き、下記の行為や事実のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。
請求の対象となる行為及び事実
- 違法または不当な公金の支出
- 違法または不当な財産の取得・管理・処分
- 違法または不当な契約の締結・履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担
- 違法または不当に公金の賦課等を怠る事実
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実
9 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2の第3項又は公企法第34条)
市長又は企業管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるか監査します。
10 例月現金出納検査(法第235条の2第1項)
会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査します。
11 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項)
決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。
12 基金の運用状況審査(法第241条第5項)
基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査します。
13 健全化判断比率審査(健全化法第3条第1項)
健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。
14 資金不足比率審査(健全化法第22条第1項)
資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。