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コンテンツ番号:1115

更新日:2024年07月19日

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、介護離職防止のための仕事と介護を両立できるようにするため、「育児・介護休業法」が令和6年5月に改正され、同年5月31日に公布されました。改正法は令和7年4月1日から段階的に施行されます。

改正の概要

【1】子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

  1. 子(3歳以上小学校就学前)を養育する労働者に、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置(※)を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、この措置について個別の周知・意向確認を義務付ける。
    (※)始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、保育施設の設置運営等の中から2つ以上を選択
  2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。
  3. 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生まで(現行は小学校就学の始期に達するまで)拡大する。また、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
  4. 3歳になるまでの子を養育する労働者に事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
  5. 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

【2】育児休業の取得状況の公表義務の拡大

  1. 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。

【3】介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

  1. 労働者が家族の介護に直面したことを申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
  2. 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備を事業主に義務付ける。
  3. 介護休暇について、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
  4. 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。等

施行期日

令和7年4月1日から段階的に施行
※【1】1及び5は公布の日から起算して1年6か月以内において政令で定める日

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