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コンテンツ番号:401

更新日:2012年07月10日

特定非営利活動法人の設立の認証の取り消しについて

下記の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法第43条1項の規定により、設立の認証を取り消しました。

法人名

特定非営利活動法人 分水嶺

取り消し年月日

平成24年7月10日

取り消し理由

特定非営利活動促進法第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿または定款等の提出が3年以上にわたって行われていないこと。

特定非営利活動促進法

第43条第1項
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないときまたは3年以上にわたって第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等または定款の提出を行わないときは、この特定非営利活動法人の設立の認証等を取り消すことができる。