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コンテンツ番号:1276

更新日:2023年04月06日

指定給水装置工事事業者制度の更新申請について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者は、有効期限内での更新手続きが必要となります。
つきましては、 下記期間に指定を受けた事業者が対象となりますので、ご確認の上、期限内での手続きをお願いします。

1.更新対象事業者

令和元年4月1日から令和3年9月30日の間に大船渡市より指定を受けた事業者

2. 更新の受付期間等

  • 令和7年7月15日から令和7年9月15日までの期間で受付を行います。
  • 更新の対象となる指定給水装置工事事業者には、令和7年6月に通知しています。
  • 郵便の不着による再通知は行いません。

3.更新時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)

  1. 様式第1号 指定給水装置工事事業者指定申請書 [Wordファイル]
  2. 様式第2号 機械器具調書(写真の添付をお願いします) [Wordファイル]
  3. 様式第3号 欠格要件に該当しないことの誓約書 [Wordファイル]
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の原本もしくは写し)

4.大船渡市が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

5.更新に係る事務手続き手数料(大船渡市水道事業給水条例第40条による)

20,000円