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コンテンツ番号:1336

更新日:2023年08月23日

道路占用許可申請(道路法第32条)について

道路占用とは

道路占用とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路の空間を使用することをいいます。

大船渡市が管理する市道において道路占用をする場合には、道路法第32条に基づき、事前に道路管理者の許可を受けなければなりません。

道路占用をするとき

次のようなことで市道占用をするときは、「道路占用許可申請書」を大船渡市に提出し、許可を受けてください。

  • 水道管、排水管等を埋設するとき
  • 工事を行うために足場や鉄板等を設置するとき
  • 電柱等の各種柱類を設置するときなど

提出書類

申請する際は、下記の書類を各2部提出ください。

  • 道路占用許可申請書
  • 添付書類(位置図、平面図、横断図、構造図、現況写真、保安施設設置計画図など)

※書類受付後に、追加資料の提出をお願いする場合があります。

※書き方については、「道路占用許可申請書記入例」をご覧ください。

占用料

占用物件や占用期間に応じて、大船渡市道路占用料徴収条例に基づく占用料が必要となる場合があります。

道路占用許可後

  • 工事着手前に道路法第32条工事着手届を提出してください。(添付書類は不要)
  • 工事完了後に道路法第32条工事完成届を提出してください。(施工前・施工中・施工後の写真を添付)
  • 物件の売買や相続等により、許可者の権利を譲渡した場合は、地位承継届を提出してください。
  • 占用物件を廃止する場合は、道路占用廃止届を提出してください。(撤去していることが分かる写真を添付)

注意事項

  • 占用物件、占用場所によっては、許可できない場合があります。
  • 許可書の発行までに概ね1~2週間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。

関連様式