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コンテンツ番号:460

更新日:2019年04月02日

大船渡地区津波復興拠点区域内の土地について、津波復興拠点整備事業により、市が買い取ります。

津波復興拠点整備事業により、市が買い取る土地区域の画像

先行地区の土地の買い取り…図のA箇所

買い取り対象となる土地

すべての土地について、買い取ることとしています。

手続き等

平成25年6月上旬から対象となる方に個別連絡の上、市の職員が伺います。

先行地区以外の土地の買い取り…図のB箇所

大船渡駅周辺地区土地区画整理事業区域内の土地売却希望者の土地を、申出換地により図のBの区域に移動(換地)して、大船渡地区津波復興拠点区域の土地として買い取ることとしています。

買い取り対象となる土地

従前居住されていた宅地(店舗併用を含む)を優先して買い取ります。
ただし、買い取り前までに以下の条件を満たすことが必要です。

  • 更地で建物等の物件がない宅地
  • 抵当権等、所有権以外の権利が設定されていない宅地
  • 登記名義人が死亡している場合、遺産分割協議が完了している宅地
    ※申出の結果、希望者が多い場合、面積に上限があることから、ご希望に添えない場合があります。

手続き等

平成25年8~9月予定の(仮)申出書の提出の際に、土地売却の意向を伺います(説明会を開催します)。

申出換地について

詳しくは、ダウンロードファイル「換地意向確認(申出換地等)に関する資料」をご覧ください。

ダウンロード

換地意向確認(申出換地等)に関する資料[PDFファイル]