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更新日:2026年07月21日
住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修などを行った場合は、住宅ローンの金利優遇や所得税・固定資産税の軽減などの制度を利用できる場合があります。
改修内容に応じて利用できる制度が異なりますので、詳しくは各制度のリンク先をご確認ください。
住宅ローンの金利優遇
【フラット35】リノベ
中古住宅を購入してリフォームする方や、リフォーム済みの中古住宅を購入する方を対象に、一定の要件を満たす場合に住宅ローンの金利を引き下げる制度です。
- 【フラット35】リノベ(住宅金融支援機構)<外部リンク>
税制優遇(所得税の控除)
リフォーム促進税制(省エネ改修)
一定の省エネ性能向上工事などを行った場合、改修工事が完了した日の属する年分の所得税額から、一定額を控除できる制度です。
- 省エネ改修に係る所得税額の特例控除(国土交通省)<外部リンク>
リフォーム促進税制(長期優良住宅化リフォーム)
一定の耐久性向上工事を行い、長期優良住宅(増改築)の認定を取得した場合、改修工事が完了した日の属する年分の所得税額から、一定額を控除できる制度です。
- 長期優良住宅化改修に係る所得税額の特別控除(国土交通省)<外部リンク>
住宅ローン減税
一定のリフォーム工事を行った場合、各年末の住宅ローン残高の0.7%を10年間、所得税から控除する制度です。
所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも一部控除されます。
- 住宅ローン減税(国土交通省)<外部リンク>
税制優遇(固定資産税の減額)
リフォーム促進税制(省エネ改修・長期優良住宅化リフォーム)
適用要件を満たすリフォーム工事(省エネ改修など)を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。
- リフォームにおける固定資産税額軽減について(国土交通省)<外部リンク>
税制優遇(贈与税非課税措置)
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合、そのうちの一定額について贈与税が非課税となる制度です。
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(国土交通省)<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
【フラット35】リノベに関すること
住宅金融支援機構カスタマーセンター
電話番号:0120-0860-35
※国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります)
電話番号:048-615-0420
税制優遇に関すること
国土交通省
電話番号:03-5253-8111(代表電話)