コンテンツ番号:1539
更新日:2024年02月01日
森林環境税とは
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
内訳 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
市民税 | 均等割 | 3,000円 | 3,000円 |
復興特別税分 | 500円 | — | |
計 | 3,500円 | 3,000円 | |
県民税 | 均等割 | 1,000円 | 1,000円 |
いわての森林づくり県民税 | 1,000円 | 1,000円 | |
復興特別税分 | 500円 | — | |
計 | 2,500円 | 2,000円 | |
国税 | 森林環境税 | — | 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |