コンテンツ番号:1604
更新日:2026年05月21日
全国の消費生活センターにおいて、消費生活相談員が消費生活に関するさまざまな相談にあたっています。
「消費生活相談員資格」は、消費者安全法に基づく消費生活相談員の国家資格です。独立行政法人国民生活センターは、この資格試験を「消費生活専門相談員資格認定試験」を兼ねて、毎年行っています。
消費生活相談員の業務に関心がある方なら、どなたでも受験できます。あなたも挑戦してみませんか!?
第1次試験
- 2026年10月17日(土曜日)仙台市ほか(全国20ヵ所)
第2次試験
- 2026年12月12日(土曜日)仙台市・川崎市・大阪市
- 2026年12月13日(日曜日)名古屋市・福岡市