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更新日:2023年11月30日
地縁団体とは
町内会や自治会、地域公民館など、地域的な共同活動を行っており、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体を「地縁による団体(地縁団体)」といいます。
認可(法人化)とは
地縁団体は、不動産または不動産に関する権利などを保有することを目的として、法人格を取得することができ、町内会や自治会名義で不動産登記をすることが可能になります。
法人格を得るためには、市町村長の認可が必要であり、認可された場合「認可地縁団体」となります。
※法務局において、法人登記をする必要はありません。
認可を得るための要件
次に掲げる4つの要件を、すべて満たしている必要があります。
- 地縁団体が、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動をしていること。
- 地縁団体の区域が、客観的にみて明らかであり、安定的かつ継続的に存続していること。
- 地縁団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、また、その相当数が現に構成員であること。
- 地縁による団体が、地方自治法で必要とする事項を定めた規約を持っていること。
※注意事項
上記3の「構成員」について、地方自治法では、年齢等を問わず、区域内の住民全員が構成員となることができる団体であることを定めています。
また、規約等における諸要件も定められていますので、既存の団体においては、規約の変更などが必要になる場合があります。
なお、構成員の要件となる「相当数」に関する考え方は、区域内の全住民の過半数が目安となります。
認可申請等に関する手続き
事前準備
- 認可申請等、地縁団体に関する手続きを希望する団体は、事前に【市民協働課】へご連絡ください。
- 直接相談する場合は、既存の規約や手続き内容に関する書類をお持ちください。
- 総会において、「認可申請に関する手続きを行うこと」や「規約変更」等について、議決する必要があります。議決後は、議事録を作成してください。(構成員である住民の合意が必要となります。)
認可申請の手続き
1.申請団体は、市へ次の書類を提出します。
- 様式「認可申請書」[Wordファイル]
- 規約
- 総会議事録の写し(地縁団体の認可申請を行うことについて議決したことを証する書類)
※総会における議決を書面決議した場合は、決議に関する報告書等の原本とします。 - 構成員の名簿(住所・氏名記載)
※上記要件3のとおり、区域内の全住民が対象となります。(世帯主のみの名簿は不可) - 前年度の活動実績などが分かる書類(総会資料等)
- 様式「承諾書」[Wordファイル]
※申請者が団体代表者であることを証する書類となります。
2.申請内容について、市が審査をします。
※必要に応じて、追加資料の提出や書類の修正等を求めることがあります。
3.認可について、市が告示をします。
申請団体が要件を満たしている場合、認可について決定したあと、市の公告板(市役所本庁舎正面玄関前の掲示板)において、認可したことを告示します。
告示事項
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所所在地
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(代行者の氏名及び住所)
- 代理人の有無
- 規約に定める解散事由
- 認可年月日
※公告板における掲示期間は、2週間~1か月程です。
※認可の決定につきましては、市から申請団体へお知らせします。
認可地縁団体となった後の諸手続き【参考】
認可地縁団体の証明書(地縁団体台帳の写し)の交付申請
市では、認可地縁団体について「地縁団体台帳」を整備しています。
認可地縁団体であることの証明書として、台帳の写しを交付していますので、希望する場合は、【市民協働課】へ申請してください。
申請する際は、「諸証明の申請書」[Wordファイル](市役所本庁舎1番窓口にて渡されるピンク色の申請書)に、団体名と事務所所在地、申請者の住所及び氏名を記載してください。
なお、証明書の発行には、1通300円の交付手数料が必要となります。
認可地縁団体の印鑑登録申請と、印鑑登録証明書の交付申請
市役所本庁舎1番窓口【市民環境課市民登録係】において、手続きを行うことができます。
なお、代表者に代わり、代理人が手続きを行う場合、認可時に代理人であることを告示する必要がありますので、ご注意ください。
印鑑登録の手続き
原則として、認可地縁団体の代表者が手続きを行ってください。
また、代表者は大船渡市で印鑑登録(個人の印鑑登録)を行っている必要があります。
登録時に必要なもの
- 登録する認可地縁団体の印鑑
- 代表者個人の印鑑(大船渡市で登録している印鑑)
※地縁団体台帳の写しを持っている場合はご提示ください。
なお、写しがない場合は、登録手続きを行う前に【市民協働課】へご相談ください。
登録する印鑑の規格
- ゴム印等の変形しやすい材質は不可
- 印影の1辺が8mm~30mmの正方形に収まる大きさであること
- 印影が不鮮明なものは不可
- 団体名が一致しないものは不可
- その他、登録する印鑑として適当でないものは不可
登録手数料
無料
印鑑登録証明書の交付申請
原則として、認可地縁団体の代表者が手続きを行ってください。
交付申請時に必要なもの
登録している認可地縁団体の印鑑
交付手数料
1枚300円
その他、代表者等の変更、印鑑登録の廃止、印鑑の紛失等について
【市民協働課】へご相談ください。
また、代表者変更など、登録した内容に変更がある場合は、職権で登録を抹消する場合があります。
不動産登記の手続き
法務局において、不動産登記手続きができるようになります。
なお、手続きの詳細及び必要書類等については、法務局<外部リンク>へお問い合わせください。
認可後の諸手続き
規約を変更した場合
総会において、規約を変更した場合は、【市民協働課】へ下記の書類を提出し、認可を受ける必要があります。
また、変更に係る事項は、市長の認可を受けなければ効力が生じませんので、ご注意ください。
- 様式「規約変更認可申請書」[Wordファイル]
- 総会資料等(規約の変更内容やその理由が記載された資料)
- 総会議事録の写し(規約変更について決議している証明資料)
※規約変更に伴い告示事項にも変更がある場合は、下記の手続きも必要となります。
告示事項に変更があった場合(※代表者の変更等)
前回認可時に、市が告示した内容について変更が生じた場合は、【市民協働課】へ、下記の書類を提出してください。(※告示内容は上記に掲載のとおり)
- 様式「告示事項変更届出書」[Wordファイル]
- 総会議事録の写し(変更内容について確認できる資料)
- 様式「承諾書」(※代表者が変更した場合にのみ提出してください。)[Wordファイル]
手引き
市では、認可地縁団体の諸手続に関する手引きを作成しています。
「地縁による団体認可の手引き」(令和5年11月改訂版)[PDFファイル]
関連様式
認可関係
- 様式「認可申請書」[Wordファイル]
- 様式「承諾書」[Wordファイル]
- 様式「規約変更認可申請書」[Wordファイル]
- 様式「告示事項変更届出書」[Wordファイル]
- 参考書式「規約の作成例」[Wordファイル]
- 参考書式「地縁団体 入会申込書・退会届出書」[Wordファイル]