コンテンツ番号:1705
更新日:2024年04月22日
令和6年5月13日から受付を開始した標記補助金については、受付を終了しました。
以下は制度の概要です。
制度の概要
市では、大船渡市空家等対策計画に基づく取組として、生活環境の保全と安心・安全に暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、管理不全で周囲に悪影響を及ぼしている危険空き家の除却費用の一部を補助します。
補助金の交付にあたっては、「事前調査申請」と「補助金交付申請(本申請)」の2種類の手続きが必要となります。
なお、本申請の受付については、事前調査申請の結果、対象となる空き家と判定された方に個別に連絡します。
対象となる空き家
次の要件をすべて満たすもの
- 倒壊や部材の落下、飛散等の危険があり、周辺に悪影響を及ぼしているなど、一定の基準に該当するもの(事前調査で判定します)
- 1年以上使用されていないこと
- 用途が専用住宅または併用住宅であること(ただし、長屋、共同住宅は対象外)
- 併用住宅の場合は、住宅部分が延べ床面積の2分の1以上であること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項に規定する勧告を受けていないこと
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条に規定する管理不全空家等で勧告を受けたものの場合は、適切な対応を行い、事前調査申請及び交付申請の時点で、当該勧告が解除されていること。
- 公共事業等の物件移転補償の対象となっていないこと
対象工事
次の要件をすべて満たすもの
- 空き家の全部を解体する工事
- 解体工事に関する建設業許可等を受けた市内事業者が請け負う工事
- 令和7年2月28日までに完了する工事
補助対象者
次の要件をすべて満たす個人
- 対象となる空き家の所有者または相続人(登記事項証明書または固定資産課税台帳に所有者として記載されている方)
- 市税の滞納がない方
- 対象となる空き家の権利者等が他にもいる場合、全員から除却工事についての同意を得ている方
補助金の額
- 補助率:対象工事の5分の4(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
- 家財道具の撤去、運搬、処分費用は対象外です。
- 除却工事の単価の補助上限額は、木造32,000円/平方メートル、非木造46,000円/平方メートルです。(令和6年度の額)
- 建て替えのための除却は対象外です。
申請手続きの種類
補助金の交付を受けるには、次の2つの手続きが必要です。
1 事前調査申請
補助対象となる空き家か判定するためのものです。
受付後、市が書類審査と現地調査を行い、結果を通知します。
2 補助金交付申請(本申請)
※ 事前調査の結果、補助対象となる空き家と判定された方が申請できます。
補助の対象となる空き家と判定された場合でも、その年度の予算状況により、除却工事と補助金交付申請を翌 年度以降にお願いする場合があります。その場合も、周辺に悪影響がないよう、空き家の適切な管理を引き続き行っていただく必要があります。
注意事項
- 工事の契約前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
- 交付決定前に工事着手した場合は、対象外となります。
- 必要書類がすべて揃った時点で受付とみなします。提出された書類に不備等がある場合は受付完了となりませんので、ご注意ください。
- 空き家を除却することにより、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなるため、翌年度から、空き家が建っていた土地にかかる固定資産税が増額される場合があります。