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コンテンツ番号:1769

更新日:2025年07月14日

中小企業等経営強化法に基づく支援措置を受けるためには、「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上(年平均3%以上向上すること)を実現するための計画です。

認定を受けた場合は、税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。

※令和7年度の税制改正に伴い、認定や変更の申請に使用する様式、固定資産税の特例を受ける際に必要な要件・書類が変更になりました。

詳しい計画認定申請の方法、様式等については、<先端設備等導入計画について>をご覧ください。

導入促進基本計画について

大船渡市では、中小企業者等の労働生産性向上に役立てる先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年6月24日付けで国の同意を受けました。

大船渡市導入促進基本計画の内容は、以下よりダウンロードできます。

大船渡市導入促進基本計画[PDFファイル]

先端設備等導入計画について

中小企業者等が、設備投資を通じて生産性向上を図るための計画です。計画の認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

申請方法

申請に必要な書類を1部、大船渡市商工港湾部商工企業課までご提出ください。提出方法は、直接窓口にお持ちいただくか、郵送でも可能です。

なお、認定申請書の作成にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」、「先端設備等導入計画に関するQ&A」を参考に作成してください。

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)[Wordファイル]
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(原本)[Wordファイル]
  3. 税務調査に関する同意書(大船渡市指定様式)[Wordファイル]

固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記書類(1~4)と併せて次の書類をご提出ください。

関係書類

計画の認定を受けた中小企業者等が、この計画の内容を変更(設備の追加取得等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。計画変更申請を行う場合は、次の書類をご提出ください。

令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、以下より様式をダウンロードしてください。

支援概要について

固定資産税の特例措置

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

原価償却資産の種類(最低取得価格)
  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)

※4.建物付属設備については、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置

  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

金融支援

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。