• 防災
    緊急情報

コンテンツ番号:1782

更新日:2024年05月30日

定額減税補足給付金とは

令和6年度税制改正で行われる所得税・個人住民税の定額減税の対象者で、課税額から定額減税額が引ききれない方に対し、その差額を給付金として支給するものです。

対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が以下の税額のいずれかを上回る(減税しきれない)方。

  • 令和6年度分個人住民税所得割
  • 令和6年分推計所得税

参考:令和6年度定額減税補足給付金 受給可否フローチャート[PDFファイル]

定額減税可能額

  • 個人住民税所得割=1万円×「減税対象人数」
  • 所得税分=3万円×「減税対象人数」

※「減税対象人数」とは
納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満を含む)の合計

支給額

以下のA、Bの合計額を1万円単位で切り上げた金額を支給します。

  1. 個人住民税所得割
    A=定額減税可能額(個人住民税所得割分)-令和6年度個人住民税所得割額
  2. 所得税分
    B=定額減税可能額(所得税分)-令和6年分推計所得税額

例:A+B=32,000円の場合
1万円単位で切り上げるため、40,000円を支給します。

手続き

マイナンバーカードで「公金受取口座」を登録しているか否かで異なります。

公金受取口座を登録している場合

原則手続き不要です。

  • 支給通知書発送日:7月30日(火)
  • 支給予定日:8月29日(木)

公金受取口座を登録していない場合

手続きが必要です。

7月30日(火)に発送する「口座確認書」が届き次第、オンラインまたは郵送にて口座情報の登録が必要です。

  • 口座確認書発送日:7月30日(火)
  • 第1回支給予定日:8月29日(木)

※第1回の支給以降、口座情報の登録が確認でき次第、順次支給します。

不足額の給付について

令和7年に行う確定申告等により、令和6年分所得税額が確定した結果、今回の支給額に不足が生じた場合は、不足額を追加支給します。

内容や時期等については、決定次第お知らせします。

お問い合わせ

大船渡市役所地域福祉課 生活支援係

電話:0192-27-3111(内線139)

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の給付に当たり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

関連ページ