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コンテンツ番号:1804

更新日:2024年06月12日

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に定めるもののほか、空家等に関する対策を推進するために必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮らせる社会の実現に役立てることを目的として、大船渡市空家等対策の推進に関する条例を制定し、令和2年4月1日から施行しています。

令和5年12月13日に空家特措法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、大船渡市空家等対策の推進に関する条例について下記のとおり改正しました。

改正された主な内容

所有者等の責務強化(空家特措法第5条)

「適切な管理の努力義務」に加え、国、自治体の施策に協力するよう努めなければいけません。

「管理不全空家等」の認定区分の新設(空家特措法第13条)

空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態であるものをいいます。

管理不全空家等に認定した後、市では指導、勧告の措置を行います。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除されることとなります。

条例の主な内容

所有者等の責務(第3条)

空家等は個人の財産であり、所有者等の責任において管理を行うのが基本であることから、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、所有者または管理者(所有者等)は適切に管理するとともに、市が実施している空家等に関する施策に協力するよう努めるものとします。

市の責務(第4条)

市は、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとします。

適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置(第5条)

空家特措法で規定されている管理不全空家等について、市長が認定するものとします。

特定空家等の認定及び取消し(第6条)

空家特措法で規定されている特定空家等について、市長が、空家等対策協議会の意見を聴いた上で認定するものとします。

応急措置(第8条)

市民の生命、身体または財産を保護するため緊急の必要があるときは、市が必要な最小限度の措置を行うことができます。また、その費用は所有者等から徴収するものとします。

空家等対策計画(第9条)

市は、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画を定めるものとします。(令和2年12月策定)

参考資料