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更新日:2025年03月13日
被災住宅の応急修理(緊急の修理)について
令和7年2月26日に発生した大船渡市赤崎町合足地内林野火災(以下、「林野火災」という)により、住家が大規模半壊から準半壊程度相当の被害を受け、雨水の侵入等を放置すると住家の被害が拡大する恐れがある部分に対して、ブルーシートの展張等を市が業者に依頼し、すみやかに緊急の修理を行います。
対象者及び対象住家
1 林野火災により住家が半壊(大規模半壊から半壊)及び準半壊程度相当の被害を受けていること。
- 被災した住家を修理して居住し続けることが条件になります。
- 全壊の場合でも、緊急修理を行うことにより、居住が可能かつ居住する意思がある場合は対象となります。
- り災証明書が発行されていない場合も、準半壊相当程度の被害が確認できれば対象となります。
- 被害状況の写真を提出してください。必要に応じて現地確認等により市職員が判断します。
- 本制度にて、準半壊相当程度と判断された場合であっても、被害認定調査(り災証明書)の結果が同等以上の結果になるとは限りません。
2 住家のみ対象となります。
※空き家、作業場、物置、倉庫、駐車場等は対象となりません。(住家に付随するものも対象外)
対象工事
- 林野火災により被害を受けた住家で、屋根、外壁、外部建具(玄関、窓等)等が損傷し、雨水の侵入等により被害が拡大する恐れがあるもの。
- 例)屋根が損傷し、雨漏りの恐れがある住家へのブルーシート等の展張
- 外壁や外部建具等が損傷し、風雨の侵入の恐れがある住家へのブルーシート等の展張やベニヤ板による簡易補修
- 林野火災により被害を受けた集合住宅等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落により、住宅周囲を歩行する者の2次被害防止のために行う落下防止ネットの展張等をおこなうもの。
救助内容
- 限度額は、1世帯あたり税込み51,500円となります。(補助金ではありません。救助のための現物給付です。)
- 限度額を超えた部分は、被災された方の自己負担となります。(限度額を超えた分は、申込者と施工業者にて別途契約等を行ってください。)
- 同じ住家に2以上の世帯が同居している場合であっても、限度額は1世帯あたりと同額になります。
申し込み方法
- 下記の必要書類をそろえて、下記の担当課まで申し込みしてください。
- 申込書
- り災証明書
- 被害状況報告書(被害状況写真)
- 業者見積書
- 施工業者は、市の指定業者一覧に掲載されている業者の中から、申請者が選択してください。
登録されていない業者を希望する場合は、お問い合わせください。 - 原則、り災証明書の添付が必要になりますが、住家の被害認定が完了していない(り災証明書が交付できない)場合は、被害状況の写真等により、準半壊相当程度の被害が確認できれば対象となります。
- 工事業者への発注は、市が行います。
工事完了期限
原則として、災害発生日より10日以内ですが、令和7年3月19日(水)まで完了期限を延長します。
※完了期限は変更になる場合があります。
注意点
- 自主施工や申請前に施工が完了している場合は、『対象となりません』のでご注意ください。
- 被災者自身での修理は大変危険ですので行わないでください。過去の災害時に、屋根上のブルーシート展張作業時中に誤って転落する事故が多発しています。
※詳細やご不明な点は、下記の担当課へお問い合わせください。