コンテンツ番号:3507
更新日:2025年03月21日
被災住宅の応急修理について
市では、令和7年2月26日に発生した令和7年大船渡市大規模林野火災(以下、「林野火災」という。)により、住家が大規模半壊の被害を受けた世帯又は半壊等(中規模半壊、半壊、準半壊)の被害を受け自ら修理する資力の無い世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等の「日常生活に必要不可欠な最小限度の部分」を、市が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。
対象世帯及び対象住家
(1) 林野火災による罹災証明書の住家の被害の程度が、大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊の証明を受けていること。
ア 被災した住家を修理して居住し続けることが条件になります。
イ 全壊の場合でも、応急修理を行うことにより、居住が可能かつ居住する場合は対象となります。
ウ り災証明書が必要になります。
エ 避難所及び公営住宅並びに応急仮設住宅を利用しないこと。
※ 修理期間が災害発生の日から1月以上かかる場合は、民間賃貸住宅のみなし仮設への一時避難は可。
ただし、災害発生の日から6月以内に退去すること。
オ 中規模半壊、半壊、準半壊の証明を受けた場合は、自らの資力で応急修理が出来ないこと。(資力に関する申出書が必要になります)
(2)「住家」のみ対象となります。(空き家、作業場、物置、倉庫、駐車場等は「対象外」です。)
対象工事
(1)林野火災と直接関係のある被害で、日常生活に不可欠な部分の修理のみ対象です。
(2)修理方法は代替措置でも可とします。
例)柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設する等。
(3)下記の例のような修理は「対象外」となります。詳細は、実施要領の別紙1及び別紙2を参照してください。
・古いものを新しいものに交換するもの。
・1階トイレが被災したが、2階トイレが使用できる場合に被災したトイレを修理するもの。
・畳や壁紙のみの修理や交換。
・内装仕上げのみ修理するもの。ただし、壊れた床や壁等の下地と合わせて修理等を実施する場合は、定められた範囲のみ対象とします。
・家電製品等の修理や交換。
・被災前の仕様よりもグレードアップするもの。
例)暖房便座から温水洗浄便座への交換は「対象外」です。(元から温水洗浄便座の場合は対象になります。)
救助内容
(1)限度額
・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の世帯:1世帯あたり税込み717,000円
・準半壊の世帯:1世帯あたり税込み348,000円
(補助金ではありません。救助のための現物給付です。)
(2)限度額を超えた部分は、申請者の自己負担となります。
※ 同じ住家に2以上の世帯が同居している場合であっても、限度額は1世帯あたりと同額になります。
申し込み方法
・ 必要書類をそろえて、下記の担当課まで申し込みしてください。
□ 申込書
□ り災証明書(コピーで可)
□ 修理前の被害状況が分かる写真
□ 修理見積書(工事内訳書を添付すること ※記入例参照)
□ 資力に関する申出書(中規模半壊、半壊、準半壊の場合に必要)
□ 住宅の被害状況に関する申出書
・ 工事業者への発注は、市が行います。
工事方法
(1)原則、市に登録している業者(別紙の指定業者一覧参照)による工事となりますが、登録していない業者を希望する場合は、お問い合わせください。
(2)市が業者に発注します。指定業者一覧の中から業者を選び見積書等を入手し、市へ提出してください。
救助期間(工事完了期限)
・ 災害発生の日より6月以内に工事完了してください。
※ 原則、災害発生の日から3月以内が期限ですが、延長しています。
※ 期限が変更になる場合があります。
注意事項
・ 自己の資力で修理できない世帯が対象です。(既に修理が完了しているものは、対象となりません。)
・ 被害状況の写真(修理前)、工事状況の写真(修理中)、完了状況の写真(修理後)を必ず撮影してください。
写真が無い場合は、対象とならない場合があります。
・ このページの内容は現時点の制度内容です。法令等の改定により変わることがあります。
・ 詳細やご不明な点は、下記の担当課へお問い合わせください。
ダウンロード
・パンフレット
・申込チェックシート
・実施要領
・実施要領 別紙1(工事例)&別紙2(Q&A)
・申込書(様式第1号)
・申込書 記入例
・資力に関する申込書(様式第2号)
・資力に関する申込書 記入例
・修理見積書(様式第3号)
・修理見積書 記入例
・(参考)工事内訳書 記入例
・住宅の被害状況に関する申出書
・住宅の被害状況に関する申出書 記入例
・工事完了報告書(様式第7号)
・工事写真台帳
・被災した自宅の写真撮影について(内閣府資料抜粋)
・証拠写真代替資料(様式第8号)
・証拠写真代替資料 記入例
・注意喚起チラシ