コンテンツ番号:3800
更新日:2025年06月18日
令和7年大船渡市大規模林野火災で被災した事業者に対して復旧に要する経費を補助します
市では、令和7年2月26日から大船渡市で発生(同日、災害救助法適用)した大規模林野火災(以下「林野火災」という。)により被災した中小企業者・小規模事業者が行う事業再建の取組を支援するため、岩手県と共同で補助金を交付します。
補助対象者
次に掲げる事項のすべてに該当する者であること。(公募要領を抜粋したものですので、詳細は公募要領をご確認ください。)
(1) 大船渡市内において、公募要領別紙「対象業種」の事業を営む中小企業者・小規模事業者であること。
(2) 林野火災により被災し、公的機関発行の証明(り災証明書等)の交付を受けた事業者であること、かつ事業用資産が被災したこと。
(3) 実績報告時までに以下のいずれかの様式でBCP(事業継続計画)を策定すること。
・経済産業大臣の認定を受けた「事業継続力強化計画」
・上記に準じた内容を含む事業者独自の計画
(4) 市や県等が実施するフォローアップ調査に協力できること。
(5) 「別紙:反社会的勢力排除に関する制約事項」のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること。
(6) 風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行っていないこと。
(7) 今後も事業を継続する意思を有していること。(廃業や事業譲渡を予定していないこと)
補助対象経費
林野火災により被災した事業用の施設又は設備(以下「被災資産」という。)のうち、事業再開のために不可欠な被災資産の復旧(施設の取得・修繕又は設備の取得・修繕)をする事業に要する経費
ア 復旧事業実施後の施設や設備は、被災前と同程度の機能を有するもの。
イ 固定資産課税台帳又は償却資産明細書等により、事業用の施設又は設備と特定できるもの。
ウ 補助対象期間内に行われた復旧に要する経費で、かつ補助対象期間内に支出されるもの。
(災害救助法の適用日(令和7年2月26日)以降に発注した経費まで遡及可能)
補助率・補助金額等
(1) 補助率 「3 補助対象経費」の4分の3以内の額
(2) 補助上限 3,000万円(ただし、岩手県の補助を併せて受ける場合で、かつ市と県の補助額の合算額が3,000万円を超える場合は、3,000万円から県の補助額を控除した額)
(3) その他 補助金の額は「円未満切捨て」とします。
補助対象期間・実績報告
(1) 補助対象期間
令和7年2月26日(水)から令和8年1月31日(土)まで
(2) 実績報告書提出期限
事業終了後30日以内又は令和8年2月13日(金)のいずれか早い日まで
スケジュール
項目 | 実施期間 |
---|---|
応募受付期間 | 令和7年6月18日(水)から9月30日(火)17時まで |
交付決定 |
受付から概ね2週間程度 ※ 提出書類の過不足や、記載内容の誤り、確認事項等が無い場合 |
補助事業終了 | 令和8年1月31日(土)まで |
実績報告書提出期限 | 令和8年2月13日(金)まで |