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コンテンツ番号:4072

更新日:2025年04月21日

戦没者等のご遺族の皆様へ ~第十二回特別弔慰金が支給されます~

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき支給されるものです。

 第十二回特別弔慰金は、戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

対象者

 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

(1) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2) 戦没者等の子

(3) 戦没者等の ①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹

 ※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 戦没者等の子や兄弟姉妹など、同順位の方が複数いる場合は、そのうちの代表者一人が請求することになりますので、お話合いの上、代表して請求する方を決めてください。

支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求の受付

 受付期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

 請求場所:大船渡市役所 地域福祉課(売店奥)

 必要書類:

 ・ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(地域福祉課にあります)

 ・ 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

 ・ 戸籍書類等

   その他、過去に請求したことがあるかどうかにより書類が変わりますので、お問い合わせください。

リンク

・厚生労働省ホームページ