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更新日:2025年05月26日
戸籍の氏名の振り仮名の記載が始まります
振り仮名制度について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
氏名の振り仮名の通知を送付します
令和7年5月26日時点で大船渡市に本籍がある方へ、住民票の氏名の振り仮名情報を参考にした「振り仮名の通知」を戸籍の筆頭者等へ送付します。
住所が大船渡市にある方でも、本籍を大船渡市以外の市区町村に置いている方は、本籍を置いている市区町村から「振り仮名の通知」が送付されます。
なお、大船渡市に本籍がある方への送付は、令和7年7月上旬を予定しています。
※ 同一戸籍、同一住所の方の通知は1通に4名まで記載されます。
別住所の方は、住所地ごとに送付されます。
※ 令和7年5月26日時点の情報をもとに「振り仮名の通知」を作成するため、「振り仮名の通知」が届くまでの間に戸籍の届書や転居等を届出した場合は、変更前の情報の通知書が送付されますのでご了承ください。
「振り仮名の通知」に間違いがなければ手続きは必要ありません
「振り仮名の通知」に記載されている振り仮名が現在お使いの振り仮名と同じ場合は、令和8年5月26日以降、振り仮名が戸籍に記録されますので届出は必要ありません。
「振り仮名の通知」に記載された振り仮名に間違いがある場合や氏名の振り仮名が記載された戸籍謄抄本を早めに必要な場合は、氏名の振り仮名の届を窓口へ提出するか、マイナポータル<外部リンク>でオンライン届出<外部リンク>することで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
窓口での届出に必要なもの
必要事項を記入した届書が必要です。
本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。
※ 氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合、「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書など)を併せてご提出いただく必要があります。
届出人
「氏」の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
「名」の振り仮名は本人が届出人となります。
「振り仮名の通知」に記載されている振り仮名を戸籍に記載します
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
法務省ホームページ
「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット【法務省ホームページより】
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
窓口について
月曜日と金曜日は市役所本庁の窓口業務を午後6時30分まで延長しています。(延長している窓口:市民環境課1~5番、国保医療課6.7番、税務課8.9.10番)
火曜日、水曜日、木曜日は、午前8時30分から午後5時15分までです。
※担当課の数字は受付窓口の案内番号です。
また、平日に来庁できない方のために電話予約による住民票の写し及び税務証明の閉庁日の交付や、閉庁日に来庁予約による住民票の写し及び印鑑登録証明書の郵送による交付を、大船渡市役所本庁で行っております。
くわしくは、本庁市民環境課までお問い合わせください。
- 本庁市民環境課(市民登録係)内線:122・123
- 三陸支所(市民係)内線:7102・7103
- 綾里地域振興出張所Tel:42-2121
- 吉浜地域振興出張所Tel:45-2001