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更新日:2025年07月08日
令和7年大船渡市大規模林野火災に伴う被災者住宅再建支援事業補助金
交付対象
以下の条件を全て満たすものが対象
・林野火災により自己が居住する住宅に被害を受け、半壊以上のり災証明書に氏名が記載されている者
又は市長が特別の事由があると認めた者が、自己が居住するために住宅を新築又は購入するものであること。
※ 購入する場合は、令和7年3月10日以降に建築確認済証を取得し、市内事業者にて建築したものに限る。
共同住宅又は併用住宅等は、被災者が自ら居住する部分に限る。
親孝行ローンによるものも可。
・被災した住宅を滅失していること(公費解体又は自己負担にて適切に解体撤去処分していること)。
・10立方メートル以上の県産材を使用していること。
・市内事業者と直接契約をしていること。
・当該事業における補助金額の確定通知を受けて、令和8年3月19日までに補助金交付請求をしていること。
・同一のり災証明書にて当該補助金を受けていないこと(1つのり災証明書につき、1回の補助)。
・自力再建による賃貸住宅や公営住宅等への転居(賃料を支払いそのまま住み続ける場合を含む)をしていないこと。
補助金額について
区 分 | 補 助 額 |
県産材の使用量が10㎥以上20㎥未満の場合 | 60万円 |
県産材の使用量が20㎥以上30㎥未満の場合 | 80万円 |
県産材の使用量が30㎥以上の場合 | 100万円 |
申請書類について
・補助金交付申請書(様式第1号)
・り災証明書
・別紙1
・契約書及び設計図書等(平面図、立面図、配置図、工事内訳書、確認済証又は検査済証)
・県産材の使用数量調書
・岩手県産材産地証明書等(県産材であることを証する書類)
・住宅の滅失した状況が分かる写真
・その他市長が必要と認める書類
申請の受付及び報告書等の提出の期間について
・申請書の受付期限:おおむね令和8年1月30日まで
・完了報告書の提出期限:おおむね令和8年2月27日まで
・請求書の提出期限:令和8年3月19日まで
・窓口の時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始の休日を除く)。
申込先
・大船渡市役所 3階 住宅管理課
注意点
・郵送、ファクシミリでの申請は受け付けません。
・受付は、必要書類がすべて揃わなければ受付できません。
・事前に相談や申請があっても、書類に不備がある場合は、受付したとはみなしません。