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コンテンツ番号:4865

更新日:2024年07月17日

定額減税不足額給付金とは

令和6年度に実施した定額減税補足給付金の支給額に不足が生じる場合、追加で給付を行うものです。

対象者及び給付額

  • 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
    ⇒差額分を給付
  • 転入者等で書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方
    ⇒以下の申請書から申請を行ってください。
     不足額給付金申請書(転入者等) [51KB]

参考:【内閣府】「定額減税しきれないと見込まれた方」等への 追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内

手続き

マイナンバーカードで「公金受取口座」を登録しているか否かで異なります。

公金受取口座を登録している場合

原則手続き不要です。

  • 支給通知書発送日:7月17日(木)
  • 支給予定日:8月7日(木)

公金受取口座を登録していない場合

手続きが必要です。

7月17日(木)に発送する「口座確認書」が届き次第、郵送にて口座情報の登録が必要です。

なお、令和7年10月31日までに提出がない場合や提出した確認書に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

  • 口座確認書発送日:7月17日(木)
  • 支給予定日:市が口座を確認した日から2~3週間後(目安)

お問い合わせ

大船渡市役所地域福祉課 生活支援係

電話:0192-27-3111(内線139)

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の給付に当たり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。