コンテンツ番号:5108
更新日:2025年09月12日
令和6年5月17日、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールの見直しが行われるものであり、令和8年5月までに施行される予定となっています。
詳しくは、法務省作成のパンフレットや動画を御覧ください。
法務省作成パンフレット
法務省作成動画
詳細については、法務省ウェブサイトを御覧ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について