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コンテンツ番号:5389

更新日:2025年10月21日

国外へ転出されるときの住民税の手続き等について

住民税は1月1日に大船渡市に住所があり、前年の1月から12月までの期間の所得が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で大船渡市から国外へ転出しても、その年の住民税は大船渡市に納めていただくことになります。国外へ転出される際、納税管理人の選任及び納税管理人(変更)申告書の提出が必要となる場合がありますのでご留意願います。

なお、納税管理人になれる方は、独立した生計を営む個人または事業所を有する法人であり、親族関係は問いません。

納税管理人(変更)申告書の様式は「申請届出書ダウンロード【税金】」より取得できます。

納税通知書が送付される前に国外へ転出する場合

納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任及び納税管理人(変更)申告書の提出が必要となります。

納税通知書が送付された後に国外へ転出される場合

納めていない税額がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任及び納税管理人(変更)申告書の提出が必要となります

国外へ転出する前に全額納付いただいた場合は手続きは不要です。

住民税が給与から差し引かれている場合

退職後は住民税を個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書を送付します。

納税者本人は国外にいるため、納税通知書等を受け取ることができませんので納税管理人の選任及び納税管理人(変更)申告書の提出が必要となります。

なお、国外へ転出後も務め先から継続して住民税が給与から差し引かれる場合や、国外へ転出する前に全額を一括で納めていただいた場合は納税管理人を選任する必要はありません。

外国人労働者を雇用している事業者へのお願い

外国人の従業員が退職後に出国される場合、納税通知書の送付が困難となることから、住民税の納め忘れがないよう、未徴収分の一括徴収、納税管理人の選任について御協力いただきますようお願いいたします。

詳細は、市作成のチラシ及び総務省のホームページをご参照ください。

(市作成チラシ)外国人の方が退職し出国される場合の手続き等について [133KB]

(総務省)外国人の方の個人住民税について(外部リンク)