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コンテンツ番号:5628

更新日:2025年11月21日

福祉避難所とは

 福祉避難所は、災害発生時に高齢者や障がい者など一般の避難所での生活が困難な方(以下「要配慮者」という。)を対象に開設される避難所です。

 災害時に必要に応じて開設する二次的な避難所のため、対象になると思われる方も発災直後はお近くにある一般の指定避難所へ避難していただき、その後、保健師等が避難者の健康状態等を確認し、福祉避難所に移送が必要かの判断を行います。

福祉避難所の対象者

 福祉施設や病院等へ入所・入院するに至らない程度の方であって、避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする方。

 対象者を介助する方は、対象者本人とともに福祉避難所に避難することができます。(原則的に介助者は1人とします。)

福祉避難所開設までの流れ

 ① 一般の指定避難所へ避難

 ② 一般の指定避難所での避難生活の継続が困難な要配慮者がいる場合、市災害対策本部へ福祉避難所への移送判断を要請

 ③~④ 市災害対策本部から派遣された保健師等が移送が必要かどうかを判断し、必要と判断された場合、市災害対策本部へ連絡

 ⑤~⑧ 市災害対策本部から協定締結法人に福祉避難所開設を要請し、受入体制が整い次第、要配慮者及び介助者が福祉避難所へ移動(基本的に家族や支援者が移送。)

福祉避難所開設の流れ

福祉避難所締結先

 市では市内で社会福祉事業等を行う8法人等(以下「法人」という。)と開設・運営に関する協定を締結しており、必要に応じて法人内の施設を福祉避難所として指定します。

 災害の状況に応じて協定締結先の法人(施設)と調整し、福祉避難所を開設するため、施設に必ず避難できるわけではありません。

 福祉避難所締結先一覧表 [74KB]