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コンテンツ番号:5681

更新日:2025年12月15日

林野火災警報・林野火災注意報とは

 令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ヘクタールで、昭和39年以降、国内最大規模の林野火災となりました。
 こうした大規模林野火災を踏まえ、林野火災の発生を未然に防ぐため、林野火災の予防上危険な気象状況、又は注意を要する気象状況になった際に、林野火災警報、又は林野火災注意報を発令するものです。
 林野火災が発生しやすい気象状況になっている場合に、市民の皆さんへ注意喚起を行うものです。

種類と基準

林野火災注意報

発令基準

 1月から5月の期間において、以下のいずれかの気象状況に該当する場合に発令します。
 ①前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下
 ②前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ乾燥注意報が発表

 ※ ただし、当日に降水が見込まれる場合、積雪がある場合は、この限りでない。  

林野火災警報

発令基準

 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に発令します。

発令時の市民の皆さんへのお願い

火の使用の制限

 林野火災警報・注意報発令時は、火災予防条例に基づき、以下のとおり「火の使用の制限」があります。

 ①山林、原野において火入れをしないこと
 ②花火など火工品を使用しないこと
 ③屋外において火遊び、たき火をしないこと
 ④屋外において引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
 ⑤山林、原野などの場所で喫煙しないこと
 ⑥残火(たばこの吸殻含む)、取灰又は火粉を始末すること

火の使用の制限に従わなかった場合

林野火災注意報が発令されているとき

 林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すもの。

林野火災警報が発令されているとき

 林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することができる。

発令と解除の方法

 市、大船渡地区消防組合では、以下の方法で林野火災警報、林野火災注意報を発令、解除します。

 ⑴ 防災行政無線
 ⑵ 市、大船渡地区消防組合公式ホームページ
 ⑶ 市公式SNS(LINE、X、Facebook、登録制メール)

消防署への事前の届出

 「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」は、事前に大船渡消防署への届出が必要です。
 大船渡消防署の窓口に直接提出していただくか、メール又はファクスで提出してください。
 詳細は、下記ダウンロードファイル「消防署への届け出について」を確認ください。
 ※電話での届出の受付は行いません。

 届出書様式(ワード) [21KB]

 届出書様式(PDF)[36KB]

よくある質問

 Q 林野火災警報が発令されているときに、たき火、野焼きをしてもよいですか。
 A 原則禁止です。状況によっては条例違反となり罰則が科される場合があります。

 Q たき火に該当する行為(該当しない行為)にはどんなものが含まれますか。
 A ①該当する行為(薪を使用して裸火が発生する場合)
     キャンプファイヤー、焼き芋・飯ごうなどの調理
    ②該当しない行為(炭を使用した調理
     バーベキューコンロでのバーベキュー、七輪での魚焼き

ダウンロード

 林野火災警報・林野火災注意報の運用について [907KB]

 消防署への届け出について(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為) [857KB]