コンテンツ番号:5681
更新日:2025年12月15日
林野火災警報・林野火災注意報とは
令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ヘクタールで、昭和39年以降、国内最大規模の林野火災となりました。
こうした大規模林野火災を踏まえ、林野火災の発生を未然に防ぐため、林野火災の予防上危険な気象状況、又は注意を要する気象状況になった際に、林野火災警報、又は林野火災注意報を発令するものです。
林野火災が発生しやすい気象状況になっている場合に、市民の皆さんへ注意喚起を行うものです。
種類と基準
林野火災注意報
発令基準
1月から5月の期間において、以下のいずれかの気象状況に該当する場合に発令します。
①前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下
②前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ乾燥注意報が発表
※ ただし、当日に降水が見込まれる場合、積雪がある場合は、この限りでない。
林野火災警報
発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に発令します。
発令時の市民の皆さんへのお願い
火の使用の制限
林野火災警報・注意報発令時は、火災予防条例に基づき、以下のとおり「火の使用の制限」があります。
①山林、原野において火入れをしないこと
②花火など火工品を使用しないこと
③屋外において火遊び、たき火をしないこと
④屋外において引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
⑤山林、原野などの場所で喫煙しないこと
⑥残火(たばこの吸殻含む)、取灰又は火粉を始末すること
火の使用の制限に従わなかった場合
林野火災注意報が発令されているとき
林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すもの。
林野火災警報が発令されているとき
林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することができる。
発令と解除の方法
市、大船渡地区消防組合では、以下の方法で林野火災警報、林野火災注意報を発令、解除します。
⑴ 防災行政無線
⑵ 市、大船渡地区消防組合公式ホームページ
⑶ 市公式SNS(LINE、X、Facebook、登録制メール)
消防署への事前の届出
「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」は、事前に大船渡消防署への届出が必要です。
大船渡消防署の窓口に直接提出していただくか、メール又はファクスで提出してください。
詳細は、下記ダウンロードファイル「消防署への届け出について」を確認ください。
※電話での届出の受付は行いません。
よくある質問
Q 林野火災警報が発令されているときに、たき火、野焼きをしてもよいですか。
A 原則禁止です。状況によっては条例違反となり罰則が科される場合があります。
Q たき火に該当する行為(該当しない行為)にはどんなものが含まれますか。
A ①該当する行為(薪を使用して裸火が発生する場合)
キャンプファイヤー、焼き芋・飯ごうなどの調理
②該当しない行為(炭を使用した調理)
バーベキューコンロでのバーベキュー、七輪での魚焼き