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コンテンツ番号:5755

更新日:2026年01月05日

物価高対応子育て応援手当

 令和7年11月21日に国で閣議決定された「「強い経済」を実現する総合対策」において、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する方に対し、児童1人につき、一律2万円の「物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当という。)」を支給することが決定されました。
 このことに基づき、大船渡市でも令和8年1月末から支給を開始します。

対象児童

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分。以下同)の児童手当の支給対象児童

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

当市からの支給対象者

支給対象者 申請
1.大船渡市から令和7年9月分の児童手当を受給した方 不要
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等、又は離婚等により、令和7年12月末までに新たに大船渡市で児童手当の手続きをした方 不要
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等で、令和8年1月以降に大船渡市で出生手続きをした方
4.令和7年9月分の児童手当を職場から受給、又は10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等で、大船渡市に住所がある公務員

5.1の受給者の配偶者であって、令和8年1月1日から令和8年3月31日までに離婚等により大船渡市において新たに児童手当の受給者となった方

支給対象者1、2の方で支給を拒否する場合は、別紙様式第1号「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を郵送または持参によりこども家庭センターへ提出してください(提出期限:令和8年1月19日(月)必着)

支給対象者1、2の方で児童手当の振込先に指定されている口座以外の口座に振込を希望される場合は、様式第2号「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を郵送または持参によりこども家庭センターへ提出してください(提出期限:令和8年1月19日(月)必着)

※支給対象者3、5の方は児童手当の手続き時に様式第3号「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」をこども家庭センターで記入していただきます。

※支給対象者4の方は職場から証明を受けたうえで、様式第3号「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」をこども家庭センターへ提出してください。

支給額

 対象児童1人につき2万円

支給について

申請不要の方については、1月末から順次振り込みます。
申請必要な方については、申請書受理から概ね1か月以内に指定の口座に振り込みます。
なお、申請書類等に不備がある場合は、上記の支給予定日よりも遅れることがあります。

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)

様式

様式第1号 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書.xlsx

様式第2号 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書.xlsx

様式第3号 物価高対応子育て応援手当申請書.xlsx