コンテンツ番号:5761
更新日:2025年12月26日
子どもが生まれたとき
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
届出に必要なもの
- 出生届(病院に備えてあるので、医師が証明したものを届出する)
- 母子健康手帳
届出人
生まれた子の父または母
戸籍の届出は、夜間や休日でも受け付けています。
- 夜間(午後5時15分~翌朝午前8時30分):宿直にて届書を預かります。
- 休日など(午前8時30分~午後5時15分):日直にて届書を預かります。
お預かりした届書は翌開庁日に市民環境課へ引き継ぎますが、連絡をする場合がありますので、必ず日中に連絡のつく連絡先(電話番号)を記入してください。
なお、母子健康手帳の「届出済証明」や国民健康保険、医療費等については、平日の窓口業務時間内にお手続きが必要です。
出生届と当時に、マイナンバーカードの特急発行の申請ができます。
詳しくは「マイナンバーカード・通知カード『マイナンバーカードの特急発行について』」をご覧ください。
窓口業務時間
市役所本庁:午前8時30分から午後5時15分まで
三陸支所、綾里・吉浜地域振興出張所:午前9時から午前11時30分まで
午後0時30分から午後4時まで