コンテンツ番号:5762
更新日:2025年12月26日
死亡したとき
死亡届
届出期間
死亡した事実を知った日から7日以内
届出に必要なもの
死亡届(病院に備えてあるので、医師が証明したものを届出する)
届出人
届出義務者は、死亡者の同居の親族、同居していない親族、その他の同居者の順序となります。
※戸籍の届出は、夜間や休日でも受け付けています。
- 夜間(午後5時15分~翌朝午前8時30分)…宿直において届書を預かります。
火葬の手続きは夜間は受付できません。 - 休日など(午前8時30分~午後5時15分)…日直において届書を預かります。
お預かりした届書は、翌開庁日に市民環境課へ引き継ぎますが、連絡をする場合がありますので、必ず日中に連絡のつく連絡先(電話番号)を記入してください。
死亡届後の手続きについて
1 国保医療課での手続き
お亡くなりになった後、下記の手続きが必要となる場合があります。該当する場合は下記書類をご持参のうえ来庁願います。手続きについての詳細は各担当係へお問い合わせください。
6番窓口:国保年金係
国民健康保険に加入している人が亡くなった場合
- 国民健康保険資格確認書など
- 喪主様の預金通帳
65歳以上の人が亡くなられた場合
介護保険被保険者証
年金を受給されている人が亡くなられた場合
- 死亡された方の年金証書(国民年金・厚生年金等)
- 配偶者などのご遺族様の預金通帳、マイナンバーカードまたは通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
- ※手続きの際に戸籍謄本等を提出していただく場合があります。
- ※遺族厚生年金の請求手続きは、年金事務所になりますのでご案内のみになります。
- ※年金を受給していない人でも、手続きがある場合がありますのでお問合せください。
7番窓口:医療給付係
- 後期高齢者医療資格確認書など
- 喪主様及び相続人代表者の預金通帳
2 税務課での手続き
亡くなられた人の税や保険料について納付または還付金の受け取りをお願いする場合があり、その際に通知や還付金を受け取る人を登録する手続きが必要となります。また、固定資産税などの市税について通知を受け取る代表者をあわせて登録する必要があります。つきましては、下記のものをご持参のうえ、窓口までお越しください。
8~10番窓口:税務課
- 相続人代表者の印鑑
- 相続人代表者の口座がわかるもの(通帳など)
※「相続人代表者」とは:市税や保険料などの通知を受け取る代表者です。相続放棄をした場合は相続人代表者にはなれません。詳しくは窓口にお問い合わせください。
問い合わせ先 Tel:0192-27-3111
1.国保医療課
- 国保年金係:内線143・144
- 医療給付係:内線145・146
2.税務課
- 収納係:内線157・158
- 市民税係:内線154・153
- 資産税係:内線140・156
3 死亡届に伴う大船渡市役所内での手続きについて
大船渡市役所での、死亡届出後の手続窓口等の一覧です。
※ご逝去に伴う手続きのすべてを網羅しているものではありません。
窓口業務時間
市役所本庁:午前8時30分から午後5時15分まで
三陸支所、綾里・吉浜地域振興出張所:午前9時から午前11時30分まで
午後0時30分から午後4時まで