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コンテンツ番号:5935

更新日:2026年02月19日

概要

改正の趣旨

 前払金の使途について、100分の25を超えない範囲で、現場管理費及び一般管理費等のうち工事の施工に要する費用に充当することが可能となりました。

施工時期

 令和8年4月1日以降に締結する契約について適用します。

改正内容

 建設工事契約書別記において、次の規定を改正しました。

 ・第36条(前払金の使用等)

【新旧対照表】工事請負契約書別記 [39KB]

建設工事請負契約書別記(令和8年4月1日~) [191KB]