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コンテンツ番号:6108

更新日:2026年04月01日

市税等の支払い方法において、コンビニエンスストア収納等の収納委託の実施に伴い、下記のとおり指定公金事務取扱者及び指定納付受託者を指定しました。

指定公金事務取扱者の概要

指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、手数料や使用料などの公金を徴収します。

指定公金事務取扱者の指定

1 指定公金事務取扱者の名称及び事務所の所在地

・株式会社岩手銀行 

岩手県盛岡市中央通一丁目2番3号

・地銀ネットワーク株式会社 

東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号 

・株式会社セブン-イレブン・ジャパン株式会社 

東京都千代田区二番町8番地8

・株式会社ローソン 

東京都品川区大崎1丁目11番2号

・株式会社ファミリーマート

東京都港区芝浦三丁目1番1号

・ミニストップ株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5-1

・山崎製パン株式会社

東京都千代田区岩本町三丁目10番1号

・株式会社セイコーマート 

北海道札幌市中央区南9条西5丁目421号

・株式会社ポプラ 

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番の1

・株式会社しんきん情報サービス

東京都港区港南1丁目8番27号

 

2 指定公金事務取扱者に委託した収納に関する事務に係る歳入等

市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育所利用者負担金等、市営住宅使用料等、小中学校給食費、墓園管理料、水道料金、下水道使用料、漁業集落排水使用料、その他納入通知書等に印字されたバーコードを利用し納付が可能な歳入等

 

3 指定をした日

  令和8年4月1日

 

4 委託をした日

  令和8年4月1日

指定納付受託者の概要

指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。例えばクレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。

指定納付受託者の指定

1 指定納付受託者の名称及び事務所の所在地

・PayPay株式会社

東京都千代田区紀尾井町1番3号 

 

2 指定をした日

  令和8年4月1日

 

3 指定納付受託者に納付させる歳入

市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育所利用者負担金等、市営住宅使用料等、小中学校給食費、墓園管理料、水道料金、下水道使用料、漁業集落排水使用料、その他納入通知書等に印字されたバーコード又は二次元コードを利用し、スマートフォン等の端末により納付が可能な歳入等

 

4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

  令和8年4月1日から当該指定納付受託者との契約が解除される日まで