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コンテンツ番号:6342

更新日:2026年05月29日

大船渡市に住むの65歳以上の人(第1号被保険者)が納める介護保険料の額は、3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、大船渡市で介護保険サービスに要する費用の見込額などから算出した基準額をもとに定められています。

納付方法

年金から介護保険料が天引きされる方については、ハガキまたはA4サイズの介護保険料額決定通知書を送付します。
納入書での納付が必要な方や口座振替の方については、介護保険料額決定通知書と併せて納付書を送付しています。
納付に関する詳しい解説はこちらをご覧ください。

特別徴収(年金からの天引き)

1年間の公的年金等の受給額が18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から保険料が引き落としされます。

普通徴収(納付書での支払いまたは口座振替)

次のいずれかにあてはまる方は、普通徴収になります。
  • 1年間の公的年金等の受給額が18万円未満の方
  • 国民健康保険税または後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、年金の年額の2分の1を超える方
  • 市外から転入した方や、年度の途中で新たに加入された方
  • 昨年度の介護保険料において、所得等の変動により減額になり、年度の途中で全額を納付した方
  • 昨年度の介護保険料で林野火災等による減免を受けた方

令和8年度における保険料

特例措置

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、介護保険事業の安定した運営のため、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、この引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。
したがって、給与収入(551,000円以上190万円以下)がある方について、令和8年度の住民税が非課税でも、介護保険料の算定で課税とみなされ、所得段階(介護保険料額)が下がらない場合があります。
給与収入の額が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は前年度と同額になります。

所得段階ごとの保険料額

介護保険料区分および介護保険料額は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直されます。令和8年度については、以下のとおりです。
保険料段階 課税状況 算定区分 介護保険料(年額)
第1段階 非課税世帯 生活保護受給者
合計所得+課税年金収入が82.65万円以下
17,760円
第2段階 合計所得+課税年金収入が82.65万円超120万円以下 30,240円
第3段階 合計所得+課税年金収入が120万円超 42,720円
第4段階 課税世帯
(本人非課税)
合計所得+課税年金収入が82.65万円以下 56,040円
第5段階
(基準)
本人が市民税非課税の方
(世帯内に市民税課税者がいる場合)
62,280円
第6段階 本人課税 合計所得120万円未満 74,760円
第7段階 合計所得120万円以上210万円未満 81,000円
第8段階 合計所得210万円以上320万円未満 93,480円
第9段階 合計所得320万円以上420万円未満 105,840円
第10段階 合計所得420万円以上520万円未満 118,320円
第11段階 合計所得520万円以上620万円未満 130,800円
第12段階 合計所得620万円以上720万円未満 143,280円
第13段階 合計所得720万円以上 149,520円
※課税年金収入とは、老齢基礎年金などの税法上の課税の対象になる年金の収入額です。遺族年金、障害年金などの税法上の非課税年金は含まれません。
※「合計所得金額」とは、年金・給与・事業等、すべての所得を合計したもの(損失の繰り越し控除前、土地・建物等の譲渡に係る所得の特別控除後、本人が住民税非課税で合計所得に給与所得が含まれる場合は所得金額調整控除前の給与所得から10万円控除後)で、扶養控除や医療費控除等の所得控除前の金額です。なお、合計所得金額がマイナスの場合、0円として算定されます。また、第1段階から第5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得は含まれません。

よくあるご質問

Q1 65歳になったらどうして介護保険料を支払う必要があるの?

  1. 介護保険料は、国が定める介護保険法にもとづき、40歳以上の方に納付が義務付けられております。

 40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」として、お勤めの会社の給与から医療保険料と共に引かれているか、国民健康保険税として徴収されています。(給与から天引きされている場合は、会社が従業員の保険料の半分を負担しています。)

 しかし、65歳になると、「第1号被保険者」に切り替わり、全額をお住まいの市町村へ直接納めることとなります。

 そのため、介護保険料を突然支払うように感じられることがあります。

Q2 まだ元気で介護のサービスを利用していないのに払わなくてはいけないの?

  1. 介護保険料は、介護保険制度を適切に運営するため、国が定める介護保険法にもとづき、納付が義務付けられています。介護が突然必要になったときや、既に介護を受けている場合にかかる介護サービス費用などを賄うものですので、納付いただく必要があります。

Q3 今年退職し収入が大きく減ったが、なぜ介護保険料が高いままなの?

  1. 介護保険料は、前年の所得をもとに計算する仕組みになっているためです。今年退職されて、現在の収入が減っている場合でも、今年度の保険料は前年の1月1日から12月31日までの所得を基に算定されます。そのため、現在の収入が反映されるのは翌年度からとなります。

Q4 介護保険料を納めないとどうなるの?

  1. 保険料を納めないでいると、滞納額および滞納していた期間に応じて介護サービスを受けるときの給付が制限される場合があります。例えば、1年以上滞納すると、介護サービスを利用したときの利用料の全額をいったん自己負担することになります。支払いが難しい場合は、お早めにご相談ください。 

Q5 年度の途中で65歳になる場合、保険料はいくらになるの?

  1. 65歳以上の方の保険料は、65歳に到達した日の属する月から月割りで計算されます。(65歳に到達した日とは、法令に基づき、誕生日の前日となります。)

Q6 去年は年金から天引き(特別徴収)されていたのに今年になって納付書が届いた。どうして?

  1. 多くの場合は、次の理由のいずれかによるものです。
    • 天引きされていた年金が支払停止(※)となった場合
      ※ 複数の年金の受給権を有しており、いずれかの年金の支給を選択した場合、選択しない年金は支給停止されます。
      ※ 現況届が期限までに提出されなかった場合、年金の支払いは一時差し止めされます。
    • 昨年の所得が例年よりも多くなった、または最近、新しく世帯に入った人に住民税が課税されていて、介護保険料等の金額が上がり、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、年金の年額の2分の1を超えた方
    • 昨年度の介護保険料において、所得等の変動により減額になり、年度の途中で全額を納付した方
    • 昨年度の介護保険料で減免を受けた方