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コンテンツ番号:6346

更新日:2026年05月29日

令和8・9年度の保険料率について

保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに岩手県後期高齢者医療広域連合の条例で定めることとされていますが、令和8・9年度の保険料率については、令和8年2月に開かれた広域連合議会において、次のとおり決定されました。
なお、令和8年度より、これまでの医療分の保険料に加え、子ども子育て支援金の分(子ども分)の保険料もあわせて納めることになります。
※子ども分の令和9年度の保険料率は、令和8年度中に決定します。

令和8・9年度(医療分)基礎賦課額
保険料率

令和8年度(子ども分)子ども子育て支援納付金賦課額
保険料率
均等割額 48,800円 均等割額 1,366円
所得割率 8.50% 所得割率 0.26%
上限額 85万円 上限額 2万1千円
保険料率改定について、詳しくは、「令和8・9年度保険料率改定について」をご覧ください。

保険料の計算方法

保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。

保険料の額は、すべての被保険者に均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」を合計して100円未満を切り捨てし、医療分と子ども分の保険料を合算した額を納めていただくこととなります。

●保険料額 = ①医療分保険料額 + ②子ども分保険料額
①医療分保険料額 = 均等割額(48,800円) + 所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除額:43万円]×8.50%)
②子ども分保険料額 = 均等割額(1,366円) + 所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除額:43万円]×0.26%)

決定される保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。
被保険者となった月から保険料がかかります。
※保険料率は、岩手県内で均一です。

保険料の軽減について

保険料の均等割額は、世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて軽減されます。
軽減は、世帯の所得状況等に応じてあらかじめ適用されますので、手続きの必要はありません。
なお、令和8年度は、昨年度と比較して次のとおり変わりました。
軽減内容 世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等 軽減後の均等割額
R6・7年度⇒R8・9年度
前年度との比較

7割軽減

(医療分は7.2割軽減)

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

【医療分】

13,100円⇒13,600円

500円増

(月額約42円増)

【子ども分】

400円(R8年度分)

400円増

(月額約33円増)

5割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+31万円×被保険者数以下

【医療分】

21,900円⇒24,400円

2,500円増

(月額約208円増)

【子ども分】

600円(R8年度分)

600円増

(月額50円増)

2割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+57万円×被保険者数以下

【医療分】

35,000円⇒39,000円

4,000円増

(月額約333円増)

【子ども分】

1,000円(R8年度分)

1,000円増

(月額約83円増)

減免について

災害そのほか特別の事情で保険料の支払が困難な人は、申請により保険料の減免または徴収の猶予を受けられることがあります。申請に必要な書類などについては、税務課へお問い合わせください。
なお、詳細については岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページを御覧ください。

納付方法

年金から後期高齢者医療保険料が天引きされる方については、後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。
納入書での納付が必要な方や口座振替の方については、同通知書と併せて納付書を送付しています。
納付に関する詳しい解説はこちらをご覧ください。

特別徴収(年金からの天引き)

1年間の公的年金等の受給額が18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から保険料が引き落としされます。

普通徴収(納付書での支払いまたは口座振替)

次のいずれかにあてはまる方は、普通徴収になります。
  • 1年間の公的年金等の受給額が18万円未満の方
  • 国民健康保険税または後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、年金の年額の2分の1を超える方
  • 市外から転入した方や、年度の途中で75歳到達等の理由により新たに加入された方
  • 昨年度の介護保険料において、所得等の変動により減額になり、年度の途中で全額を納付した方(還付を受けた方も含む)
  • 昨年度の介護保険料で林野火災等による減免を受けた方

保険料の納付は口座振替がおすすめです

口座振替の手続きについては、納付書と通帳、通帳届け出印を用意の上、金融機関へお申し込みください。

口座振替は、申し込みの翌月から開始されます。一度申し込めば翌年以降も引き続き振替になります(特別徴収分は除きます)。

国民健康保険制度において口座振替での引き落としをされている方へ

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、別の制度になるため、75歳到達後などに後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合は、改めて金融機関での口座振替手続きが必要になります。

制度に関する詳細について

岩手県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

保険料の具体例<外部リンク>