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    緊急情報

コンテンツ番号:6499

更新日:2026年07月01日

子どもが生まれたとき

出生届

届出期間

 生まれた日から14日以内

届出に必要なもの

  1. 出生届(病院に備えてあるので、医師が証明したものを届出する)
  2. 母子健康手帳

届出人

 生まれた子の父または母

戸籍の届出は夜間や休日でも受付します

 戸籍の届出は、夜間や休日でも受け付けています。
 宿直または日直にて届書を預かり、お預かりした届書は翌開庁日に市民環境課へ引き継ぎます。

 電話連絡をする場合がありますので、必ず日中に連絡のつく電話番号を届書に記入してください。

 なお、母子健康手帳の「届出済証明」や国民健康保険、医療費等については、平日の開庁時間内にお手続きが必要です。 

出生届と当時にマイナンバーカードの特急発行の申請ができます

詳しくは「マイナンバーカード・通知カード『マイナンバーカードの特急発行について』」をご覧ください。