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更新日:2026年07月01日
子どもが生まれたとき
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
届出に必要なもの
- 出生届(病院に備えてあるので、医師が証明したものを届出する)
- 母子健康手帳
届出人
生まれた子の父または母
戸籍の届出は夜間や休日でも受付します
戸籍の届出は、夜間や休日でも受け付けています。
宿直または日直にて届書を預かり、お預かりした届書は翌開庁日に市民環境課へ引き継ぎます。
電話連絡をする場合がありますので、必ず日中に連絡のつく電話番号を届書に記入してください。
なお、母子健康手帳の「届出済証明」や国民健康保険、医療費等については、平日の開庁時間内にお手続きが必要です。