コンテンツ番号:6508
更新日:2026年07月01日
結婚するとき
婚姻届
届出期間
特にありません(届出した日から効力が発生)
届出に必要なもの
婚姻届
届出人
夫、妻
注1
届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。
注2
氏が変わった方は、住所地で国民健康保険や年金などの手続があります。
また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更(交付を受けている方のみ)も行ってください。
離婚するとき
離婚届
届出期間
特にありません(届出した日から効力が発生。ただし、裁判による離婚は確定の日から10日以内)
届出に必要なもの
- 離婚届
- 判決、審判、調停による離婚のときは、判決または審判書の謄本と確定証明書、調停調書の謄本
届出人
- 協議離婚のときは夫、妻
- 裁判離婚のときは申立人
注1
届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。
注2
氏が変わった方は、住所地で国民健康保険や年金などの手続があります。
また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更(交付を受けている方のみ)も行ってください。
戸籍の届出は夜間や休日でも受け付けています
戸籍の届出は夜間や休日でも受け付けています。
宿直または日直にて届書を預かり、お預かりした届書は、翌開庁日に市民環境課へ引き継ぎます。
電話連絡をする場合がありますので、必ず日中に連絡のつく電話番号を届書に記入してください。