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コンテンツ番号:6508

更新日:2026年07月01日

結婚するとき

婚姻届

届出期間

 特にありません(届出した日から効力が発生)

届出に必要なもの

 婚姻届

届出人

 夫、妻

注1

 届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。

注2

 氏が変わった方は、住所地で国民健康保険や年金などの手続があります。
 また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更(交付を受けている方のみ)も行ってください。

離婚するとき

離婚届

届出期間

 特にありません(届出した日から効力が発生。ただし、裁判による離婚は確定の日から10日以内)

届出に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 判決、審判、調停による離婚のときは、判決または審判書の謄本と確定証明書、調停調書の謄本

届出人

  • 協議離婚のときは夫、妻
  • 裁判離婚のときは申立人
注1

 届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。

注2

 氏が変わった方は、住所地で国民健康保険や年金などの手続があります。
 また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更(交付を受けている方のみ)も行ってください。

戸籍の届出は夜間や休日でも受け付けています

 戸籍の届出は夜間や休日でも受け付けています。
 宿直または日直にて届書を預かり、お預かりした届書は、翌開庁日に市民環境課へ引き継ぎます。
 電話連絡をする場合がありますので、必ず日中に連絡のつく電話番号を届書に記入してください。