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コンテンツ番号:6509

更新日:2026年06月29日

 市では、市民の皆さんに安全で安心な水道水を安定して供給し、水道事業の健全経営を維持するため、 水道料金の改定を本年9月使用分(10月検針分)から実施します。

1 水道料金の改定理由

 現在の当市の水道料金は、令和3年4月に改定したもので、これまで、未給水地域解消のための水道施設整備事業や給水の安定性を向上させるための老朽施設更新事業などを、計画的に進めてきました。

 また、市内経済に配慮しながら、経常経費の節減、建設改良事業の平準化、施設の長期的な更新計画による資産管理などにより、現行料金を維持してきました。

 令和6年4月には、水道事業を将来にわたって安定的で持続可能とするため、旧大船渡市内の水道事業と旧三陸町内の簡易水道事業を統合しており、統合に際し策定した「大船渡市水道事業経営戦略」では、経営基盤の強化を目的とし、令和8年度に水道料金の引上げ改定が必要と試算しました。

 このような中、昨今の水道事業を取り巻く経営環境は、急速な給水人口の減少に伴う給水収益の減少や、物価、エネルギー及び人件費の高騰による営業費用の増大のほか、昭和40年代以降に集中的に布設された管路の更新時期を迎えること、頻発する自然災害への対応などにより、非常に厳しい状況となっています。

 このため、水道事業の健全経営の確保と、安定的かつ持続的な水道水の供給を図るため、水道料金を改定することとしました。

2 料金改定のポイント

(1) 料金の改定

 令和8年9月使用分(10月検針分)から水道料金(基本料金・超過料金)を改定します。

  • 現行の口径別・用途別併用の料金体系を継続しますが、用途間の料金の格差を縮小します。これは、次回以降の改定において、全国的に広く採用されている、より公平性の高い口径別料金体系へ移行することを見据えたものです。
  • メーター使用料は、基本料金に統合して廃止します。
  • 改定率は、平均19.9%の引き上げとなります。

(2) 激変緩和のための措置

 1年目(令和8年10月検針分から令和9年9月検針分まで)の料金改定率の上限を17.5%とし、これを超える部分は、2年目(令和9年10月検針分)から引き上げます。
 ただし、この激変緩和措置は、臨時用及び船舶用の用途には適用されません。

【計算例】改定率が24%で、1か月当たり720円の増額となる場合

■現行料金 3,000円
  ↓
■1年目料金 3,525円(17.5%)
  ↓
■2年目料金 3,720円(24%)

3 改定前後の水道料金とメーター使用料(1か月当たり)

(1) 水道料金(税込み)

※この表に激変緩和措置の金額は、記載されていません。激変緩和措置などの詳細はこちら をご覧ください。
口径 用途 基本水量 現行 改定後 増加額
基本料金 超過料金
(1㎥当たり)
基本料金
(メーター使用料を統合)
超過料金
(1㎥当たり)
基本料金 超過料金
(1㎥当たり)
13㎜ 家事用 10㎥まで 1,808.40円 220.00円 2,456.30円 272.80円 647.90円 52.80円
団体用 2,624.60円 313.50円 3,221.90円 313.50円 597.30円 0.00円
営業用 2,829.20円 392.70円
20㎜ 家事用 10㎥まで 1,808.40円 220.00円 2,569.60円 272.80円 761.20円 52.80円
団体用 2,624.60円 313.50円 3,221.90円 313.50円 597.30円 0.00円
営業用 2,829.20円 392.70円
25㎜ 家事用 10㎥まで 1,808.40円 220.00円 2,723.60円 272.80円 915.20円 52.80円
団体用 2,624.60円 313.50円 3,221.90円 313.50円 597.30円 0.00円
営業用 2,829.20円 392.70円
30㎜ 家事用 10㎥まで 1,844.70円 220.00円 3,149.30円 272.80円 1,304.60円 52.80円
団体用 2,857.80円 313.50円 4,330.70円 380.60円 1,472.90円 67.10円
営業用
40㎜ 家事用 10㎥まで 1,882.10円 220.00円 3,329.70円 272.80円 1,447.60円 52.80円
団体用 2,886.40円 313.50円 4,499.00円 380.60円 1,612.60円 67.10円
営業用
50㎜ 家事用 10㎥まで 1,919.50円 220.00円 3,833.50円 272.80円 1,914.00円 52.80円
団体用 2,915.00円 313.50円 4,991.80円 380.60円 2,076.80円 67.10円
営業用
75㎜ 家事用 10㎥まで 2,944.70円 313.50円 5,449.40円 380.60円 2,504.70円 67.10円
団体用
営業用
100㎜ 家事用 10㎥まで 2,974.40円 313.50円 6,439.40円 380.60円 3,465.00円 67.10円
団体用
営業用
150㎜ 家事用 10㎥まで 3,004.10円 313.50円 8,823.10円 380.60円 5,819.00円 67.10円
団体用
営業用
200㎜ 家事用 10㎥まで 3,033.80円 313.50円 21,056.20円 380.60円 18,022.40円 67.10円
団体用
営業用
250㎜ 家事用 10㎥まで 3,064.60円 313.50円 29,110.40円 380.60円 26,045.80円 67.10円
団体用
営業用
共通 浴場用 200㎥まで 11,002.20円 124.30円 14,490.30円 163.90円 3,488.10円 39.60円
共通 工場用 200㎥まで 36,163.60円 266.20円 47,627.80円 350.90円 11,464.20円 84.70円
共通 臨時用 - - 392.70円 - 510.40円 - 117.70円
共通 船舶用 - - 392.70円 - 510.40円 - 117.70円

(2) メーター使用料(税込み)

口径 現行 改定後
13mm 172.70円 廃止
(基本料金に統合) 
20mm 266.20円
25mm 392.70円
30mm 706.20円
40mm 816.20円
50mm 1,193.50円
75mm 1,540.00円
100mm 2,325.40円
150mm 4,258.10円
200mm 14,296.70円
250mm 20,894.50円

4 水道料金の計算例 (税込み)

(1) 家事用

一般家庭での平均使用水量(口径20mm、使用水量15㎥/月)

内 容

現行料金

激変緩和措置

(令和8年10月検針分から令和9年9月検針分まで)

改定後の料金

(令和9年10月検針分以降)

基本料金(10㎥まで)

1,808円

2,437円

2,569円

超過料金(15-10=5㎥)

220.00円×5㎥
=1,100円

258.50円×5㎥
=1,292円

272.80円×5㎥
=1,364円

メーター使用料

266円

-

-

合 計

3,174円

3,729円

3,933円

差 額

 -

現行料金から555円増加
(増加率 17.49%)

激変緩和措置から204円増加
(増加率 5.47%)

(2) 団体用

団体用での平均使用水量(口径20mm、使用水量7㎥/月)
※改定率が17.5%未満のため激変緩和措置はなし

内 容

現行料金

改定後の料金

(令和8年10月検針分以降)

基本料金(10㎥まで)

2,624円

3,221円

超過料金(7-10=0㎥)
※10㎥未満の場合は0㎥

313.50円×0㎥
=0円

313.50円×0㎥
=0円

メーター使用料

266円

-

合 計

2,890円

3,221円

差 額

 -

現行料金から331円増加
(増加率 11.45%)

(3) 営業用

営業用での平均使用水量(口径20mm、使用水量13㎥/月)
※改定率が17.5%未満のため激変緩和措置はなし

内 容

現行料金

改定後の料金

(令和8年10月検針分以降)

基本料金(10㎥まで)

2,829円

3,221円

超過料金(13-10=3㎥)

313.50円×3㎥
=940円

313.50円×3㎥
=940円

メーター使用料

266円

-

合 計

4,035円

4,161円

差 額

 -

現行料金から126円増加
(増加率 3.12%)

(4) 工場用

工場用での平均使用水量(口径50mm、使用水量584㎥/月)

内 容

現行料金

激変緩和措置

(令和8年10月検針分から令和9年9月検針分まで)

改定後の料金

(令和9年10月検針分以降)

基本料金(200㎥まで)

36,163円

42,491円

47,627円

超過料金(584-200=384㎥)

266.20円×384㎥
=102,220円

312.40円×384㎥
=119,961円

350.90円×384㎥
=134,745円

メーター使用料

1,193円

-

-

合 計

139,576円

162,452円

182,372円

差 額

 -

現行料金から22,876円増加
(増加率 16.39%)

激変緩和措置から19,920円増加
(増加率 12.26%)

5 水道料金Q&A

Q1 水道料金を値上げしないとどうなるのですか。

A1 令和6年4月に、水道事業と簡易水道事業を統合して以来、当市の水道事業は赤字が続いています。値上げをしない場合、今後も継続して赤字が見込まれ、令和16年度頃には資金が枯渇し、事業の継続ができなくなると見込んでいます。

 

Q2 今回値上げをすれば、その後の値上げはありませんか。

A2  水道料金は、事業を運営するためにかかる全ての費用を計算し、その金額と同じだけの料金を使用者の皆様からいただく「総括原価方式」により算定しています。今回の値上げは、令和9年度から令和13年度までの5年間で黒字を維持できるよう算定しましたが、令和15年度には再び赤字になると試算しています。今後の社会情勢にもよりますが、給水人口が減少していく中では、再度の値上げは必要と見込んでいます。

 

Q3 コスト縮減に取り組んでいることはありますか?

A3 市では、コスト縮減の取組として、次の取組を進めていきます。詳しくは、ダウンロードファイル「水道料金の改定について」の14ページをご覧ください。

⑴ 建設改良費の見直し
⑵ 修繕費・人件費の削減
⑶ 検針方法の見直し

 

Q4 税金で水道事業の赤字分を補てんすることはできませんか。

A4 水道事業は、法律の定めにより基本的に水道料金で費用を賄う「独立採算」が求められています。独立採算の原則に反して税金で補てんすることは、福祉や教育、道路整備など、税で行うべき市民サービスを低下させることになり、法律の趣旨に馴染みません。

 

Q5 下水道使用料も値上げになるのですか。

A5 今回の改定は、水道料金だけです。下水道使用料は今までと変わりません。

 

Q6 今回の値上げは、令和8年6月まで実施していた水道基本料金等の減免が影響していますか。

A6 水道基本料金等の減免による減収分には、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した一般会計補助金が補てんされており、今回の改定への影響はありません。

6 ダウンロードファイル

水道料金の改定について [730KB]