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更新日:2026年07月08日
岩手県外から大船渡市へ移住する若者の皆さんを対象とした「大船渡市U・Iターン支援金」を開始しました!
大船渡市若者U・Iターン支援金には、「一般向け」と「新卒者向け」の2種類があり、それぞれ要件が異なりますので、詳しくは下記内容をご確認ください。

1 制度概要(一般)
1 支給金額
| 基礎額 | 世帯 | 25万円 |
| 単身 | 15万円 | |
| 加算額 | 子育て加算※1 | 25万円 |
| 若者加算※2 | 5万円 | |
| 女性加算※3 | 5万円 |
※1 申請日が属する年度の4月1日時点において世帯員に18歳未満の者がある場合
※2 申請日が属する年度の4月1日時点において申請者が18歳以上26歳未満である場合
※3 申請者が女性の場合
2 支給対象者
次の各要件を満たす方。
申請者に関する要件
次のア~エの全てかつ世帯向けの金額を申請をする場合はオ~ケの全てに該当する方。
- 令和8年3月14日以降に定住の意思を持って大船渡市に転入したこと(住民票の異動を伴う)。
- 転入日において40歳未満であること。
- 大船渡市若者U・Iターン支援金の申請後5年以上継続して大船渡市へ居住する意思があること。
- 大船渡市若者U・Iターン支援金の申請が大船渡市への転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が転出の際において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が転入の際において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、大船渡市に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
移住前に関する要件
次の2つをどちらも満たす方。
- 大船渡市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上岩手県外に在住していたこと。
- 大船渡市に転入する直前、連続して1年以上岩手県外に在住していたこと。
移住後に関する要件
次の1~5のいずれかの要件を満たす方。
1.岩手県のマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方
次のア~カのすべてを満たす方。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 勤務地が岩手県内に所在すること。
- 申請者にとって三親等以内の親族が、代表者等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- この法人に、大船渡市U・Iターン支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
2.専門人材(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用しての就業)の方
次のア~オのすべてを満たす方。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 勤務地が岩手県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 就業先の企業等に、大船渡市若者U・Iターン支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.岩手県から起業支援金の交付決定を受けた方
次のア~ウのすべてを満たす方。
- 岩手県に対し、「起業支援金」の申請を行い、交付決定を受けていること。
- 上記支援金の交付決定を受けてから1年以内の申請であること。
- 起業する事業について、大船渡市若者U・Iターン支援金の申請日から5年以上継続する意思を有していること。
起業支援金の詳細については、岩手県中小企業団体中央会連携支援部(019-624-1363)へお問い合わせください。
4.テレワーカーの方
次のア~ウのすべてを満たす方。
- 就業先企業からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 市内でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、週20時間以上テレワークを実施すること。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、就業先企業等から申請者に資金提供されていないこと。
5. 大船渡市の関係人口要件に該当する方
次のア、イのいずれにも該当する方。
- 次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する方。
(ア)大船渡出身者(2親等以内が大船渡市に住民票を有する者)。
(イ)市内事業所において、ふるさとワーキングホリデー又はインターンシップに参加したことがある方。
(ウ)大船渡市に空き家バンクを利用して移住した方。
(エ)大船渡市おためし地域協力隊又は協力隊インターンに参加したことがある方。
(オ)住民票を移す直前の1年以内に、市が実施する起業・経営等無料相談会を利用した方。
(カ)岩手県の「遠恋複業」により、県内企業・団体と複業を実施している方。
- 次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する方。
(ア)農林水産業に従事する方。
(イ)家業等へ就業する者。
(ウ)次のaからcまでのいずれにも該当し、大船渡市が認めた企業に就業する方。
- 市内事業所に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)市内で起業し、開業の届け出をしている方。
2 制度概要(新卒)
1 支給金額
| 基礎額 | 単身 | 15万円 |
| 加算額 | 若者加算※1 | 5万円 |
| 女性加算※2 | 5万円 |
※1 申請日が属する年度の4月1日時点において申請者が18歳以上26歳未満である場合
※2 申請者が女性の場合
2 支給対象者
次の各要件を満たす方。
申請者に関する要件
次のア~オの全てに該当する方。
- 令和8年3月14日以降に定住の意思を持って大船渡市に転入したこと(住民票の異動を伴う)。
- 転入日において40歳未満であること。
- 大船渡市若者U・Iターン支援金の申請後5年以上継続して大船渡市へ居住する意思があること。
- 大船渡市若者U・Iターン支援金の申請が大船渡市への転入後1年以内であること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
移住前に関する要件
次の2つをどちらも満たす方。
- 岩手県外の大学・高等学校等に在学し、大船渡市へ転入する直前3年以内に卒業または修了したこと。
- 在学期間から大船渡市へ転入する直前まで岩手県外に居住していたこと。(やむを得ない事情により在学中または卒業・修了後に岩手県内へ転入した場合を除く)
移住後に関する要件
次の2つのどちらかの要件を満たす方。
1.岩手県のマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に新卒かつ移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方
次のア~カのすべてを満たす方。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 勤務地が岩手県内に所在すること。
- 申請者にとって三親等以内の親族が、代表者等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が新卒かつ移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- この法人に、大船渡市U・Iターン支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
2. 大船渡市の関係人口要件に該当する方
次のア、イのいずれにも該当する方。
- 次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する方。
(ア)大船渡出身者(2親等以内が大船渡市に住民票を有する者)。
(イ)市内事業所において、ふるさとワーキングホリデー又はインターンシップに参加したことがある方。
(ウ)大船渡市に空き家バンクを利用して移住した方。
(エ)大船渡市おためし地域協力隊又は協力隊インターンに参加したことがある方。
(オ)住民票を移す直前の1年以内に、市が実施する起業・経営等無料相談会を利用した方。
(カ)岩手県の「遠恋複業」により、県内企業・団体と複業を実施している方。
- 次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する方。
(ア)農林水産業に従事する方。
(イ)家業等へ就業する者。
(ウ)次のaからcまでのいずれにも該当し、大船渡市が認めた企業に就業する方。
- 市内事業所に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)市内で起業し、開業の届け出をしている方。
3 返還について
次の要件に該当する場合、受給した支援金の全額返還を請求します。
ただし、就業先企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものと認められる場合はこの限りではありません。
全額返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から1年以内に、大船渡市から転出した場合
- 申請日から1年以内に、大船渡市若者U・Iターン支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 申請日から1年以内に、起業支援金の交付決定をと取り消された場合
4 申請について
大船渡市若者U・Iターン支援金の申請は、該当する区分に応じた必要書類を揃えて申請してください。
1.全員が提出する書類
- 大船渡市若者U・Iターン支援金交付申請書(一般:様式第1号 新卒:様式第1号の2)
- 写真付き身分証明書の写し
- 転出元の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し
- 世帯員に、転入前に胎児であった者が含まれる場合は母子手帳等の写し
- 大船渡市の住民票の写し
- 外国人の場合は、在留資格を証明する書類の写し
- 「いわてお試し居住体験事業」を利用している場合は、事業許可指令書の写し
- 大船渡市若者U・Iターン支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
- 個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)
- 岩手県の実施する「いわて若者U・Iターン支援金申請者向けアンケート」へ回答したことを証明できる書類▷▷▷いわて若者U・Iターン支援金申請者向けアンケート<外部リンク>
- 大船渡市若者U・Iターン支援金の振込先がわかるものの写し(預金通帳またはキャッシュカードの写し)
※ウ、オ、カについて、世帯向けの金額を申請する場合は世帯分のものが必要になります。
2.マッチングサイトに掲載する求人への就業の方が提出する書類
- 就業証明書(様式第2号)
- 「シゴトバクラシバいわて」掲載ページのコピー(【一般】移住支援金対象法人 【新卒】新卒求人かつ移住支援金対象求人)
3.【一般】専門人材の方が提出する書類
就業証明書(様式第2号)
4.【一般】起業支援金の交付決定を受けた方が提出する書類
起業支援金の交付決定通知書の写し
5.【一般】テレワーカーの方が提出する書類
就業証明書(様式第3号)
個人事業主またはフリーランスである方
- 就業証明書(様式第3号)
- 就業時間証明書(様式第3号別紙)
- 次の(ア)、(イ)のいずれかの書類
(ア)個人事業の開業・廃業届出書の写し(税務署の受領印が押印されているもの)
(イ)受注事業に係る契約内容を確認できる書類の写し(転入前・転入後の契約に係るもの)
6.【新卒者】大船渡市の住民基本台帳に記録されたまま、岩手県外市町村に在住・在学していた方が提出する書類
- 在学期間中に岩手県外に居住していたことが確認できる書類
- 卒業または修了した事を証明する書類
- 岩手県外の市町村に居住していたことが確認できる書類
7.関係人口に該当する方が提出する書類
大船渡市出身者の方が提出する書類
大船渡市出身者であることを確認できる書類の写し
ふるさとワーキングホリデー、インターンシップを利用した方が提出する書類
活動実績証明書(様式第5号)
大船渡市空き家バンクを利用した方が提出する書類
大船渡市空き家バンクを利用して移住したことを確認できる書類の写し
遠恋複業を実施した方が提出する書類
関係人口証明書(様式第4号)
農林水産業に従事している方が提出する書類
農林水産業に従事していることを確認できる書類の写し
家業等に就業している方が提出する書類
家業等に就業していることを確認できる書類の写し
市内で起業し開業の届け出をしている方が提出する書類
起業したことを確認できる書類の写し
5 関連リンク
6 ダウンロード
- 【様式第1号(一般)】交付申請書
- 【様式第1号の2(新卒)】交付申請書
- 【様式第1号別紙1(一般・新卒共通)】誓約事項
- 【様式第1号別紙2(一般・新卒共通)】個人情報の取扱い
- 【様式第2号(一般・新卒共通)】就業証明書
- 【様式第3号(一般)】就業証明書
- 【様式第3号別紙(一般)】就業時間証明書
- 【様式第4号(一般・新卒共通)】関係人口証明書
- 【様式第5号(一般・新卒共通)】活動実績証明書