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コンテンツ番号:6646

更新日:2026年07月23日

公示送達について

公示送達とは、送達先を特定できなかったものについて、地方税法第20条の2及び大船渡市税条例第18条の2の規定により公示事項が記載された文書を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置いて7日間経過した日に送達したとみなす制度です。

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧できるようにするための改正がされたため、大船渡市役所本庁舎前にある告示板の他に、市ホームページにて公示送達を掲示します。

なお、地方税法により定められた公示送達の掲示期間が経過した時点で掲示を終了します。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

掲載中の文書

以下より参照願います。

なお、掲載が無い場合は掲載中の文書はありません。