コンテンツ番号:6996
更新日:2026年10月14日
質問に対する回答
回答 [28KB]
回答2[28KB] [103KB]
(5)(14)年間行事予定表(R8)[28KB]
(8)異物混入事例[65KB]
(22)R7献立表 年間[7780KB]
1 趣旨
学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、健康の増進や体位の向上を図ることなど、学校教育において重要な役割を担っている。
大船渡市立大船渡学校給食共同調理場における調理業務に関して、委託契約満了に伴い、複数の事業者から、安全で衛生的な給食を安定的に提供できる最新の知識と技術、豊富な経験に基づいた企画の提案を受け、総合的な選考により事業者を選定するものである。
2 業務の概要
名称
大船渡市立大船渡学校給食共同調理場調理業務
履行場所
大船渡市立大船渡学校給食共同調理場(〒022-0002 大船渡市大船渡町字永沢94番地1)
業務内容
別紙当該業務仕様書のとおり
委託期間
令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(36か月)
予算額(提案上限額)
81,048,000円(消費税額及び地方消費税額含む)
3 契約業者選定方法
公募型プロポーザル(企画提案)方式
4 参加資格
次に掲げる参加資格要件を全て満たす者とする。
ただし、「参加表明書」を提出した後に当該用件を満たさなくなった場合、または、いずれかに該当しないことが判明した場合は、本プロポーザルの参加を取り消す。
(1) 岩手県内に本店・支店・営業所・事務所のいずれかを有し、従業員が常駐していること。
(2) 小中学校給食共同調理場において、1日500食以上の業務受託実績を有し、かつ、現在も学校給食調理業務を受託していること。
(3) 学校給食調理業務において、過去1年以内に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく処分を受けていないこと。
(4) 租税公課の滞納がないこと。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続き開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体等と関わりがないこと。
5 要項・仕様書等
下段よりダウンロードのうえ、ご確認願います。
6 提案手続
提案募集の期間
令和8年10月14日(水曜日)から令和8年11月20日(金曜日)午後5時まで
募集要項等の公表(HP上)
令和8年10月14日(水曜日)
施設見学
令和8年10月20日(火曜日)・令和8年10月21日(水曜日)の希望する日
※いずれも午後3時以降
見学希望日の前日までに施設見学申込書【様式3】により電子メール又はFAXで申込のうえ、白衣、衛生帽、衛生的な履物及び腸内細菌検査結果をご持参ください。(各社2名以内)
質問受付期限
令和8年10月26日(月曜日)午後5時まで
質問に係る回答期限
令和8年10月29日(木曜日)予定
※随時、ホームページ上に公開する。
参加表明書提出期限
令和8年10月29日(木曜日)午後5時 必着(持参又は郵送)
企画提案書提出期限
令和8年11月20日(金曜日)午後5時 必着(持参又は郵送)
プレゼンテーション
日程 令和8年12月上旬 予定
場所 大船渡市立大船渡学校給食共同調理場 会議室
※詳細は後日通知
審査結果通知
令和8年12月上旬 予定
7 問い合わせ先及び企画提案書等の提出先
〒022-0006 岩手県大船渡市立根町字萱中26番地1
大船渡市教育委員会事務局 大船渡市立北部学校給食センター 新沼
Tel:0192-27-1293
Fax:0192-27-1296