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財政指標の整備、情報開示の徹底及び自主的な改善努力による財政健全化等を目的として、平成19年に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成19年度決算より健全化判断比率及び資金不足比率を公表することになりました。
これらの比率は、地方公共団体の財政の健全性を測るための新たな指標となるものであり、いずれの比率も低い方が財政が健全であるといえます。
健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの比率から成り立っています。
財政状況が悪化し、健全化判断比率のうちいずれかの比率が地方公共団体の規模により定められた基準、いわゆる早期健全化基準以上になった場合は、財政健全化計画を定める必要があります。
財政状況が更に悪化し、健全化判断比率(将来負担比率は除く)のうちいずれかの比率が財政再生基準以上になった場合は、財政再生計画を定めるとともに、起債の制限や国の勧告等の措置が講じられることになります。
実質赤字比率は、一般会計(以下「普通会計」という。)の歳入歳出差引額から翌年度への繰越財源を控除した額が赤字(以下「実質赤字」という。)の場合、その額の標準財政規模に対する比率です。
指標の名称 | 平成29年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
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実質赤字比率 |
- |
13.19% |
20.00% |
※実質赤字額がないので「-」で表示しています。
連結実質赤字比率は、普通会計のほか特別会計及び水道事業会計など、11の全会計に実質赤字(又は資金の不足額)がある場合、その額の標準財政規模に対する比率です。
指標の名称 | 平成29年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
連結実質赤字比率 |
- |
18.19% |
30.00% |
※実質赤字額がないので「-」で表示しています。
実質公債費比率は、普通会計が負担する元利償還金に加えて、特別会計及び一部事務組合等への繰出金・負担金のうち地方債の償還の財源に充てたと認められるものの合計額の標準財政規模に対する比率です。
指標の名称 | 平成29年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質公債費比率 |
10.8% |
25.0% |
35.0% |
将来負担比率は、普通会計、特別会計及び一部事務組合等の地方債現在高、債務負担行為に基づく支出予定額など、将来的に実質負担すべき額の標準財政規模に対する比率です。
指標の名称 | 平成29年度 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
将来負担比率 | 95.0% | 350.0% |
資金不足比率は、公営企業会計に資金の不足額がある場合、その額の事業規模に対する比率です。経営状況が悪化し、この比率が経営健全化基準以上になった場合は、経営健全化計画を定める必要があります。
特別会計の名称 | 平成29年度 | 経営健全化基準 |
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魚市場事業特別会計 |
- |
20.0% |
簡易水道事業特別会計 |
- |
|
漁業集落排水事業特別会計 |
- |
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公共下水道事業特別会計 |
- |
|
水道事業会計 |
- |
※資金不足額がないので「-」で表示しています。