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大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度


 大船渡市では、市民の誰もが自分らしく生きられる社会や、ジェンダー平等の実現を目指すため、令和6年4月1日から「大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入します。
 この制度は、法的な効力を生じさせるものではありませんが、すべての人たちがお互いの人権や多様性を尊重し合いながら、誰もが人生のパートナーや家族と安心して暮らしていくことができるよう市が応援するものです。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の概要

 パートナーシップ宣誓制度は、パートナー関係にあることを対外的に証明することができないお二人が、お互いを人生のパートナーとして、継続的に協力し合うことを約束した関係である旨を市に宣誓した場合、宣誓されたことを市が証明する制度です。

 ファミリーシップ宣誓制度は、パートナーシップを宣誓したお二人に、お子さんや親御さんがいらっしゃる場合、家族として協力し合う関係であることを併せて宣誓することができます。

 宣誓することにより、市ではお二人がパートナーであることや、パートナーのお子さんや親御さんと家族関係にあるものとして各種行政サービスを提供します。

 また、市が公に関係性を証明することで、岩手県や民間企業等が独自に提供しているサービスなどが利用しやすくなります。

宣誓制度が利用できる人

1 パートナーシップの宣誓

次の要件をすべて満たしている場合に宣誓することができます。

  • お互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面、生活面、精神面などで相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した関係であること
  • 宣誓日において成年(18歳以上)であること(日本国以外の国籍を有する方は、その国における成年年齢以上であること)
  • お二人またはどちらかお一人が市内に住所を有していること(お二人とも住所がない場合、宣誓日から3か月以内に市内へ転入予定であること)
  • お互いに配偶者がいないこと
  • 宣誓しようとする相手以外の人とパートナーシップ関係にないこと
  • お互いが近親者に当たらないこと(養子縁組により近親者となった人は除く)

※近親者の範囲は、直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族となります。
 詳しくはガイドブックをご確認ください。

※次のようなケースに該当する方々も含め、どなたでもご利用いただける制度となっています。

  • 戸籍上の同性同士の方
  • 事実婚の方
  • 現行の戸籍法による婚姻届出を希望しない方
  • 望まない氏変更などが支障となり、婚姻届が提出できない方
  • 婚姻制度によらない家族の在り方を選択している方
  • 日本国以外の国籍を有しているため、婚姻届が容易にできない方
  • 日本国以外の国において、宣誓するパートナーと同性結婚をしている方など

2 ファミリーシップの宣誓

次の要件を満たしている場合に、パートナーシップの宣誓と併せて宣誓することができます。

  • パートナーシップを宣誓するお互いの子や親であること(養子・養親を含む)
  • 宣誓する15歳以上の子または親について、本人の同意があること
  • 宣誓する15歳未満の子が、パートナーシップを宣誓するお二人またはどちらかお一人と生計が同一であること

宣誓手続きの流れ

1 宣誓要件の確認・必要書類の準備

大船渡市における宣誓要件(上記「宣誓制度が利用できる人」参照)をご確認の上、手続きに必要な書類を準備してください。

※パートナーシップ制度を導入している自治体ごとに、宣誓要件が異なりますので必ずご確認ください。
※必要な書類はガイドブックをご確認ください。

2 宣誓日時等の予約

電話やメールなどで、宣誓希望日等のご予約をお願いします。

 予約先:男女共同参画室
 電話 :0192-27-3111(内線278)
 メール:ofu_kyodo●city.ofunato.iwate.jp (男女共同参画室宛ての直通アドレスです。)

※電話での予約の場合、平日8時30分から17時15分までに受け付けます。(土日祝日と年末年始を除く)
※メールでの予約の場合、閉庁日を除き5日以内に市から返信メールをお送りします。
 返信がない場合は、お手数ですが再度お問い合わせください。
 また、上記メールアドレスの「●」を「@」に変更してから送信してください。

3 事前の書類提出(宣誓日の10日前まで)

ご予約した宣誓日の10日前までに、市へ宣誓書類一式を提出してください。
※郵送で提出する場合も、10日前までに届くようにお送りください。

4 宣誓日当日

(1)宣誓書への署名

ご予約した日時と場所に、お二人でお越しください。
市が用意した「宣誓書」に、お二人が署名をしていただくことで、お互いがパートナーであることを宣誓いただきます。

※当日、宣誓者お二人の本人確認をさせていただきますので、個人番号カードや運転免許証などの原本をご用意ください。

(2)受領証等の交付

宣誓いただいた後、市から「宣誓書受領証」と「宣誓書受領証カード」をお二人に交付します。

※交付のため、30分ほどお時間をいただきます。
※交付手数料はかかりません。
※宣誓日当日において、お二人の住所が市外にある場合は「転入予定受付票」を交付します。
 転入手続きが済みましたら、「転入完了申出書(様式第6号) [Wordファイル/20KB]」を提出してください。「転入予定受付票」と引き換えに、「宣誓書受領証」及び「宣誓書受領証カード」を交付します。

ガイドブック等

大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ガイドブック [PDFファイル/953KB] 
大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/200KB]

関係様式

宣誓届(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
同意書(様式第1号別紙) [Wordファイル/18KB]
転入完了申出書(様式第6号) [Wordファイル/20KB]
宣誓書受領証等再交付申請書(様式第7号) [Wordファイル/19KB]
届出事項変更届(様式第8号) [Wordファイル/20KB]
宣誓書受領証等に関する申立書(様式第9号) [Wordファイル/19KB]
宣誓書受領証等返還届(様式第10号) [Wordファイル/19KB]
宣誓継続申告書(様式第11号) [Wordファイル/23KB]

利用できるサービス

宣誓者が利用できる行政サービスは次のとおりです。
各サービスの規定などにより、担当窓口において「宣誓書受領証」等の提示などを求められる場合があります。
また、行政サービスについては随時情報を更新しますので、下記一覧にてご確認ください。

大船渡市が提供する行政サービス一覧(令和6年4月1日時点) [PDFファイル/366KB] 
 ※準備ができしだい掲載します。

○岩手県が提供する行政サービス
 岩手県ホームページにおいて公表していますので、<こちらから><外部リンク>ご確認ください。

○民間企業等が独自に提供しているサービスの例
 一例として、次のようなサービスがありますが、サービスの有無は企業等により異なります。
  ・携帯電話会社の家族割適用
  ・金融機関の住宅ローン(配偶者の定義にパートナーを含む)
  ・賃貸物件へのパートナーとの入居
  ・生命保険の死亡受取人の指定
  ・自動車保険や火災保険の特約等にパートナーを適用
  ・航空会社のマイレージの共有
  ・クレジットカードの家族カード作成
  ・診療情報や面会の機会等の提供
  ・事業者における福利厚生適用(慶弔休暇など)​

当市における制度の利用状況

更新日時点における宣誓件数 【-組】

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