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    緊急情報

コンテンツ番号:270

更新日:2023年04月03日

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を、所轄庁に届け出ることとされています。
また、現況報告書並びに添付書類である貸借対照表及び収支計算書については、平成26年度提出分より、法人自らがインターネットを活用して公表することが義務付けられており、自ら公表することが困難な法人については、所轄庁のホームページにおいて公表することとされております。
詳しくはリンク先のホームページをご覧ください。