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社会福祉法人の現況報告書等の公表について


 社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を、所轄庁に届け出ることとされています。
 また、現況報告書並びに添付書類である貸借対照表及び収支計算書については、平成26年度提出分より、法人自らがインターネットを活用して公表することが義務付けられており、自ら公表することが困難な法人については、所轄庁のホームページにおいて公表することとされております。
 詳しくはリンク先のホームページをご覧ください。

 ・社会福祉法人 愛生会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 台ヶ丘学園

  (定款、役員等名簿、報酬等の支給の基準)<外部リンク>

  (現況報告書、計算書類、社会福祉充実計画)<外部リンク>

 ・社会福祉法人 赤崎愛児会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 猪川愛児会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 盛愛育会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 蛸ノ浦愛育会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 立根厚生会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 日頃市保育会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 末崎保育会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 明和会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 成仁会<外部リンク>

 ・社会福祉法人 三陸福祉会<外部リンク>