本文
空家等は個人の財産であり、所有者または管理者の責任で管理することが基本です。周辺の生活環境に悪影響が及ばないよう、季節や気象条件に合わせて、適切に管理しましょう。
・建物内部や敷地の状態を定期的に確認し、通風や清掃を行いましょう。
・草木が道路や隣地へはみ出さないよう、草刈りや立木の剪定を行いましょう。
・蜂が営巣している場合は、速やかに駆除しましょう。
・害獣が侵入・住み着かないよう、玄関や窓の施錠を確認し、破損部分の補修を行いましょう。
・台風などで屋根等の部材やごみが飛散しないよう、破損がないかを確認し、敷地内の不要物を撤去しましょう。
・相続登記を行い、空家等の所有者を明確にしましょう。
・不測の事態に備え、近所の人に連絡先を伝えておきましょう。
空家等の見回りや敷地内の草刈りなど、空家等を適切に管理するための作業の一部を、所有者等に代わって大船渡市シルバー人材センターが行うことができますので、お困りの方はご相談ください。
詳細は、こちらをご覧ください。 http://cms.city.ofunato.iwate.jp/soshiki/ju-ko/26622.html
空家等の倒壊・部材の飛散などにより第三者に被害が生じた場合、所有者や管理者が損害賠償などで管理責任を問われることがあります。
また、管理不全で周囲に悪影響を及ぼしている空家等については、現地調査や所有者等の特定を進め、所有者等に空家等の現状を伝えるとともに、適切な対処を求めます。
特に、生活環境への影響や危険度が高い場合は、大船渡市空家等対策の推進に関する条例の規定に基づき「特定空家等」に認定します。
特定空家等に認定されると、空家特措法の規定により、助言・指導、勧告、命令の措置を行い、状態の改善を求めますが、命令に応じない場合は、50万円以下の過料に処せられたり、市による行政代執行が行われ、その費用は所有者等から徴収することになります。
また、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日に施行され、改正された内容のうちのひとつに、新たな認定区分として「管理不全空家等」が盛り込まれました。
市では管理不全空家等について、今後認定基準を定める方針ですが、認定されると、空家特措法の規定により、指導、勧告の措置を行います。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除されることとなります。
「特定空家等」
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「管理不全空家等」
・空家等が適切に管理が行われないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割協議が成立した場合、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
※令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も義務化の対象となります。(3年間の猶予期間あり)
上記について、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化についての詳細は、法務省のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局か司法書士・司法書士会へご相談ください。
法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html<外部リンク>
岩手県司法書士会HP:https://iwate-shiho.jp/index.html<外部リンク>
・岩手県の取組(空き家適正管理リーフレット)
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kenchiku/sumai/1010355/1018335.html<外部リンク>
国土交通省HP:「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」<外部リンク>