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空家等は個人の財産であり、所有者または管理者の責任で管理することが基本です。周辺の生活環境に悪影響が及ばないよう、季節や気象条件に合わせて、適切に管理しましょう。
・建物内部や敷地の状態を定期的に確認し、通風や清掃を行いましょう。
・草木が道路や隣地へはみ出さないよう、草刈りや立木の剪定を行いましょう。
・蜂が営巣している場合は、速やかに駆除しましょう。
・害獣が侵入・住み着かないよう、玄関や窓の施錠を確認し、破損部分の補修を行いましょう。
・台風などで屋根等の部材やごみが飛散しないよう、破損がないかを確認し、敷地内の不要物を撤去しましょう。
・相続登記を行い、空家等の所有者を明確にしましょう。
・不測の事態に備え、近所の人に連絡先を伝えておきましょう。
空家等の見回りや敷地内の草刈りなど、空家等を適切に管理するための作業の一部を、所有者等に代わって大船渡市シルバー人材センターが行うことができますので、お困りの方はご相談ください。
詳細は、こちらをご覧ください。 http://cms.city.ofunato.iwate.jp/soshiki/ju-ko/26622.html
空家等の倒壊・部材の飛散などにより第三者に被害が生じた場合、所有者や管理者が損害賠償などで管理責任を問われることがあります。
また、管理不全で周囲に悪影響を及ぼしている空家等については、現地調査や所有者等の特定を進め、所有者等に空家等の現状を伝えるとともに、適切な対処を求めます。
特に、生活環境への影響や危険度が高い場合は、大船渡市空家等対策の推進に関する条例の規定に基づき「特定空家等」に認定します。
特定空家等に認定されると、空家特措法の規定により、助言・指導、勧告、命令の措置を行い、状態の改善を求めますが、命令に応じない場合は、50万円以下の過料に処せられたり、市による行政代執行が行われ、その費用は所有者等から徴収することになります。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
・岩手県の取組(空き家適正管理リーフレット)
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kenchiku/sumai/1010355/1018335.html<外部リンク>
空家等対策の推進に関する特別措置法.pdf [PDFファイル/104KB]