本文
空家等については、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう次の点に注意し、所有者または管理者(所有者等)の責任により適切に管理しましょう。
・定期的に空家等の状態を確認する。
・定期的に通風や掃除、庭の手入れなどを行う。
・相続登記を行い、空家等の所有者を明確にする。
・不測の事態に備え、近所の人に連絡先を伝えておく。
<適切に管理しない場合は>
管理不全で周囲に悪影響を及ぼしている空家等については、現地調査や所有者等の特定を進め、所有者等に空家等の現状を伝えるとともに、適切な対処を求めます。
特に、生活環境への影響や危険度が高い場合は、大船渡市空家等対策の推進に関する条例の規定に基づき「特定空家等」に認定します。
特定空家等に認定されると、空家特措法の規定により、助言・指導、勧告、命令の措置を行い、状態の改善を求めますが、命令に応じない場合は、50万円以下の過料に処せられたり、市による行政代執行が行われ、その費用は所有者等から徴収することになります。
<特定空家等とは>
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
<関連情報>
・岩手県の取組(空き家適正管理リーフレット)
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kenchiku/sumai/1010355/1018335.html<外部リンク>
<参考資料>
空家等対策の推進に関する特別措置法.pdf [PDFファイル/104KB]