コンテンツ番号:1704
更新日:2025年04月21日
空き家改修工事費用を補助します
市では、大船渡市空家等対策計画に基づく取組として、市内における空き家の利活用の促進と住環境および景観の悪化を未然に防止し、地域コミュニティの活性化、移住・定住の促進を図るため、空き家バンクを利用して購入・賃借した空き家の改修費用の一部を補助します。
※令和7年度は、居住用として利活用するものについて、交付申請を受け付けします。
申請を希望される方は、事前にご相談ください。
対象となる空き家
次の要件をすべて満たす空き家
- 大船渡市空き家バンクを利用して売買契約または賃貸借契約した空き家住宅
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第9条第1項に定める土砂災害特別区域外に存する住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅の場合は、耐震診断を行い、耐震性能を確保するよう耐震改修を行う住宅
- 壁を撤去するなど間取りを変更する住宅の場合は、耐震性能を確認し所要の耐震性能を確保するよう改修を行う住宅
対象工事
次の要件をすべて満たすもの
- 市内施工業者が施工する工事
- 全体の工事費が税抜き30万円以上のもの
※ただし、外構部に関する費用及び設備機器本体(容易に取り外しできないものを除く)の費用は対象外 - 国や県、市の他の制度により補助金の交付を受けていないもの
- 原則として、令和8年2月27日までに完了する工事
補助対象者(居住用として利活用する場合)
空き家を改修して居住する方で、次の要件をすべて満たす方
- 空き家の売買契約または賃貸契約を締結した日から起算して1年未満であること
- 交付決定の日から起算して3年以上居住すること
- 市税の滞納がないこと
- 賃貸物件の場合は、所有者の同意を得ること
補助金の額
- 補助率:対象工事費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
申請方法
・受付期間:令和7年4月21日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)
・申請受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
注意事項
- 工事の契約前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
- 交付決定前に工事着手した場合は、対象外となります。
- 必要書類がすべて揃った時点で受付とみなします。提出された書類に不備等がある場合は受付完了となりせんので、ご注意ください。
「フラット35」地域連携型との提携について
空き家改修工事補助金の交付対象者のうち、以下のいずれにも当てはまる方が、改修資金として住宅金融支援機構の「フラット35地域連携型<外部リンク>」を利用される場合、当初10年間の金利が0.25%引き下げられます。
- 空き家バンクを通じて売買契約を締結した場合
- 居住用の空き家として利活用する場合
詳細については、「フラット35地域連携型」のホームページをご覧ください。<外部リンク>
※上記の優遇制度を受けるためには、審査を受ける必要があります。
実施要領、申請書等
令和7年度大船渡市空き家改修工事補助金実施要領 [262KB]
大船渡市空き家改修工事補助金交付申請書(様式第1号) [150KB]
大船渡市空き家改修工事変更(中止)承認申請書(様式第5号) [148KB]