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本文

空き家バンクの活用に係る奨励金制度について


1⃣ ​​若者・移住者空き家取得奨励金(受付終了しました)

 令和5年4月25日から受付を開始した標記奨励金については、予算額に達したため、受付を終了しました。

 

 以下は、制度の概要です。

 

制度の概要

1 交付対象者

 次の(1)または(2)に該当する方であって、大船渡市空き家バンクを利用し、空き家バンク登録物件を取得した方が対象です。

 (1) 若者世代(39歳以下の方)
 (2) 岩手県外からの移住者

 ※空き家バンクへの利用希望登録が必要です。
 ※若者世代に該当するのは、申請日の属する年度の4月1日時点で39歳以下の方ですので、令和5年度の申請の場合、昭和58年4月2日以降に生まれた方となります。
 ※岩手県外からの移住者については、売買契約締結後に県外から移住した方が交付対象となります。
 ※交付要件については、以下をご参照ください。

2 奨励金の額

 30万円

 ※空き家の取得価格が30万円に満たない場合は、取得価格に相当する額(1万円未満切捨て)

3 交付要件

  • 購入した空き家に奨励金の交付を受けた日から起算して5年以上、継続して居住する意思を有している方であること。
  • 大船渡市税を滞納していないこと。
  • 売買契約の相手方が、3親等以内の親族でないこと。
  • 過去にこの奨励金の交付を受けている方でないこと。
  • 岩手県外からの移住者については、売買契約締結後に岩手県外から移住した方であること。
  • その他奨励金の交付が不適当であると市長が認める方でないこと。

4 その他

  • 空き家バンク活用奨励金との併給はできません。
  • 令和5年4月1日以降に大船渡市空き家バンクを利用して取得した空き家が対象です。
  • 大船渡市空き家バンク制度の概要や登録方法は、空き家バンクのページをご覧ください。

5 要綱・様式

 

2⃣ ​空き家バンク活用奨励金

1 交付対象者

 大船渡市空き家バンクを利用し、売買または賃貸借契約を締結された方(登録空き家の所有者と大船渡市外から移住された利用希望者の双方)

 ※空き家バンクへの登録が必要です。
 ※利用希望者については、契約締結後に市外から移住した方が交付対象となります(既に市内にお住いの方は交付対象外となります)。
 ※交付要件については、以下をご参照ください。

2 奨励金の額

 5万円

3 交付要件

  • 大船渡市税を滞納していないこと。
  • 契約の相手方が、3親等以内の親族でないこと。
  • 利用希望者については、契約締結後に市外から移住した方であること。
  • その他奨励金の交付が不適当であると市長が認める方でないこと。

4 申請方法

 交付を申請する場合は、以下の書類を市役所住宅管理課に提出してください。

 (注1)完納証明書の取得方法は、市税に関する証明書交付申請のページを御覧ください。
 (注2)住民票の写しの取得方法は、住民票・戸籍のページを御覧ください。

5 申請可能期間

 申請可能期間は次のとおりです。なお、登録空き家の所有者が申請する場合と登録空き家の利用希望者が申請する場合とで申請可能期間が異なりますのでご注意ください。

登録空き家の所有者が申請する場合

 登録空き家に係る売買契約または賃貸借契約が成立した日から起算して30日以内

登録空き家の利用希望者が申請する場合

 登録空き家の利用希望者が空き家の所在地に住所を定めた日から起算して30日以内

6 奨励金交付までの流れ

  1. 奨励金の交付申請(申請者→市)※上記4の手続
  2. 内容審査 ※審査過程において追加で書類の提出を求める場合があります。
  3. 審査の結果、適当と認められる場合、奨励金交付決定通知書を交付(市→申請者)
  4. 奨励金交付請求書 [PDFファイル/20KB]を提出(申請者→市)
  5. 奨励金の支払(市→申請者)

7 その他

  • 若者・移住者空き家取得奨励金との併給はできません。
  • 交付額が予算額に達した時点で、受付を終了します。
  • 大船渡市空き家バンク制度の概要や登録方法は、空き家バンクのページをご覧ください。

8 要綱・様式

書類提出先・お問い合わせ先

 大船渡市役所 都市整備部 住宅管理課
 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地
 電話:0192-27-3111 内線:324

 

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