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介護保険の適用除外制度について


介護保険の適用除外制度の概要

市の国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者の方(40~64歳の方)は、国民健康保険税として、医療分および後期高齢者支援分に加え、介護分を納めていただいています。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす方(下記「介護保険適用除外施設」参照)については、介護保険の被保険者ではなくなるため、届出により介護分の保険税の納付をする必要がなくなります。

対象施設(介護保険適用除外施設)

適用除外 施設種別(11種類)
(介護保険法施行規則第170条第1項、介護保険法施行規則第170条第2項)

・指定障害者支援施設
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している身体障害者に限る)
・障害者支援施設
(生活介護を行うものに限る)
(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定によりに入所している身体障害者に限る)
・医療型障害児入所施設
(児童福祉法第42条第2項)
・児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
(独立行政法事人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号)
・国立ハンセン病療養所等
(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第2項)
(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る)
・救護施設
(生活保護法第38条第1項第1号)
・被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要な事業に係る施設
(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号)
(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、この者に対し必要な介護を提供するものに限る)
・障害者支援施設
(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
・指定障害者支援施設
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設
(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る)

届出に必要なもの

・介護保険適用除外施設入所・退所届出書
・介護保険適用除外施設に入所(退所)していることを証明する書類
・届出人の本人確認書類