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令和6年10月1日より、「末崎地区デマンド交通実証実験」の運行開始に伴い、末崎町に居住する方は大船渡市タクシーチケットの配布及び利用ができなくなります。
市では、運転免許証を持たない75歳以上の方で、かつ最寄りの駅やバス停から300m以上離れた場所に居住(日頃市町と三陸町地域を除く)している方等を対象に、タクシーチケット配布事業を行います。
タクシーチケットの配布を希望される方は、申請書の提出が必要ですので、必要事項を記入の上、下記の申請先まで提出してください。
また、申請方法につきましては、令和5年度にタクシーチケットの配布を受けている方は、令和6年度から、郵送または電子メールでも申請できるよう変更になりましたのでお知らせします。
なお、令和5年度にタクシーチケットの配布を受けていない方は、大船渡市役所にて申請していただく必要がありますので、下記の申請先までお越しください。
1. 配布期間
令和6年4月8日(月)~令和7年3月31日(日)
2. 対象要件
(1)大船渡市に住民登録している方
(2)令和7年3月31日までに75歳以上になる方
(3)盛町・大船渡町・末崎町・赤崎町・猪川町・立根町に在住の方
(4)住居と最寄りのバス停又は駅(JR大船渡線BRT・三陸鉄道)までの距離が300m以上離れている方
(5)自動車等運転免許を持っていない方
(6)大船渡市福祉タクシー助成を受けていない方
3. 配布枚数
(1)盛町・大船渡町・猪川町(西山・大野を除く)・立根町にお住まいの方
500円チケット12枚
(2)赤崎町(※蛸ノ浦地区以外)にお住まいの方
500円チケット24枚
※蛸ノ浦地区・・・清水、蛸ノ浦、外口、長崎、合足
(3)末崎町・赤崎町蛸ノ浦地区・猪川町西山・大野にお住まいの方
500円チケット36枚
4. 申請方法
(1)前年度にタクシーチケットの配布を受けている方…郵送、メール、企業立地港湾課窓口
(2)(1)以外の方…企業立地港湾課窓口(保険証などの身分証明書をお持ちください)
5. 申請先
〒022-8501 大船渡市盛町字宇津野沢15番地 大船渡市役所企業立地港湾課
メールアドレス ofu_kouwan@city.ofunato.iwate.jp
6. 利用方法
タクシーチケットは、タクシーに乗って運賃を支払う際に運転手に渡した上で、チケットと運賃の差額分を支払っていただきます。
利用できる枚数は1回の乗車につき、運賃が
1,000円以上の場合 1枚
2,000円以上の場合 2枚
3,000円以上の場合 3枚
4,000円以上の場合 4枚
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となります。運賃1,000円未満の場合は利用できません。
何人で乗っても1台につき上記の枚数制限となります。
5. 使用上の注意
(1)対象者以外の方は利用できません(チケットの譲渡は不可)。
(2)チケットを複製・転売することはできません。
(3)気仙地区管内のタクシー会社以外では利用できません。
(4)チケットの有効期限は令和7年3月31日までです。
(5)チケットの配布は年度内に1回限りです。
※チケットを使い切っても年度内に2回目の配布はできません。